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養子縁組による義理の兄の遺産を相続することは可能でしょうか?
私は両親とも若いうちに死に別れていたため、伯母夫婦と一緒に暮らすようになり、養女になりました。昨年、伯父が他界してから色々と先の事が気にかかるようになりました。
伯母夫婦には二人の子供(長男・次男)がいます。義弟は海外に住んでいるため、ほぼ疎遠状態です。
義兄は独身で子供もいません。私とは年齢がかなり離れていて、いとこであり義理の兄でもありますが、もし義兄が亡くなった場合は、私にも遺産の相続権はあるのでしょうか?
また、義兄の弟(次男)と同等の条件で私も相続する権利があるのでしょうか?実の兄弟姉妹と養子とでは、相続分の割合に差があれば教えてください。
ご相談ありがとうございます。
まず、義兄様がお亡くなりになった時には、相談者様にも相続権が発生します。
民法では、養子縁組をした時点で、相談者様は養親の血族との間においても、血族間におけるのと同じ親族関係が生ずることとされています。
※民法727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
次に、伯母様夫婦両方と養子縁組をしているか、どちらか一方とのみしか養子縁組をしていないかによって、相続分が異なってきます。
配偶者のあるものが未成年を養子とするには、配偶者とともに養子縁組をしなければいけないことになっています(民法795条)ので、相談者様が未成年のうちに養子縁組をしたのであれば、伯母様夫婦両方と養子縁組がされているはずですが、成人となってから養子縁組をしたのであれば、片方との養子縁組もできます。
伯母様夫婦両方と養子縁組をしている場合は、相続分は義兄の弟さんと同じ割合になりますが、片方としか養子縁組をしていない場合は、相談者様の相続分は弟さんの2分の1となります。これは、相談者様が養子縁組をした方の養親の子となりますが、他方とは親子関係が成立していないためです。
※民法900条の4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
もし、養子縁組が伯母様夫婦とどのように行われているか不明な場合は、戸籍で確認してみてください。