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相続の手続きで困っています。
独身の伯母がなくなり、銀行口座の遺産を相続分担することになりました。
長年疎遠状態だった叔父がいるのですが、その叔父が、現在生活保護で暮らしているため、今後生活保護がもらえなくなるのは困るから遺産はいらないと言っています。また、叔父は印鑑登録をしていないので役所で申請が必要です。ですが、それも拒んでいて話が進みません。
印鑑証明がなければ、銀行口座は凍結されたままと聞きましたが、解決方法はないものでしょうか?
叔父が相続放棄するにしても、やはり印鑑証明は必要でしょうか?
叔父の印鑑証明なしで、叔父以外で残った遺産をみんなで分けることはできませんか?
銀行のお金を凍結したままにしておくことは避けたいので、お知恵を貸してください。

2015年06月09日投稿者:YAMADA(50代男性)
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専門家からの回答

奈良崎 真士弁護士

銀行口座の相続については,相続人全員の印鑑証明がないと基本的に手続きは進みません。

相続放棄をするには印鑑証明は不要です。ただ,亡くなられた叔母様の近隣にある家庭裁判所での手続き(郵送でも可能です)が必要で,手続きにあたって戸籍をそろえる必要があります。

叔父様が相続放棄をしてもよいというのであれば,一度家庭裁判所にご相談されることをお勧めいたします。

叔父様がどうしても自発的に動くことを拒否されるのであれば,最終的には遺産分割調停を申し立てて,手続を進めていくことになろうかと思います。

2015年06月11日09時10分
user_icon YAMADA
(50代男性)

ありがとうございました。

2015年07月01日15時26分

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