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母が病気で、入退院を繰り返しています。
父はすでに他界しており、家族は母と同県に住んでいる独身の長男、他県に嫁いだ私(長女)、同居ではないが、同じ敷地内に住んでいる弟の3人です。
介護は弟がしていて、週に3回ヘルパーさんが来てくれています。
兄は仕事が忙しく、月に2、3度様子を見に行ってくれます。
わたしは年に2回まとめて10日ずつ実家に泊まりに行っています。
母は昼間一人になってしまうので、施設に入ったほうがいいという話もありましたが、弟は自分が面倒を見ると言ってくれています。
そんな生活の中、義理の妹に、「長男、長女が面倒見ずに、次男が泊まり込みで介護しているなんて、嫁いだ娘は遺産を相続放棄するべきですよ!」と言われてしまいました。
子どもがいて、自宅が遠く、仕事もあり、どうしても頻繁に母を見に行くことはできません。今回のことを含め、実の娘が遺産を放棄しなければいけないケースはありますか?

2015年08月03日投稿者:ふくこ(50代女性)
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専門家からの回答

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

ご兄弟3人でお母様の介護をされていらっしゃる。お疲れ様です。
やはり一緒に住んで近くで介護されている方が、一番大変だと思います。
感謝は必要だと思いますが、それが相続放棄をしなければならない理由にはなりません。
平等に面倒を見ることが出来れば良いですが、実際はなかなかそうはいきません。法定相続分では兄弟姉妹は平等です。介護や事業の手助けなどで貢献された方には寄与分というのがありますので、相続人間で話し合いをしたら良いと思います。

お母様の思いはすぐそばで介護をしてくれた子、遠くから来てくれる子、忙しい中時間を作ってくれる子。全員が自分の子で可愛いと思っていることと思います。

介護が出来ないのは、相続放棄をする理由にはなりません。

2015年08月05日12時31分
user_icon ふくこ
(50代女性)

木村先生
優しいお言葉感謝致します。
母は認知症が少しありますが、電話をするといつも優しくて、私の方が励まされます。
弟だけでなく、義妹(奥さん)にも今まで以上に感謝して、良い関係を築けるように努力してまいります。

弟に直接相談したところ、遺産放棄は考えなくてよさそうです。
それよりも今は母が1日でも長く笑顔で居られるように考えようと思います。ありがとうございました。

2015年09月08日10時37分

守屋 直之行政書士/税理士/その他
守屋 直之行政書士/税理士/その他

私は税理士なので雑談程度の話になります。

貴方が私の依頼者であれば放棄する必要はないとお話しします。
おそらくこんな話はよくある話です。
もし財産を分けたくないならお母様を説得して遺言をつくるなり信託するなりすればよいのです。

家族仲良く円満に引き継ぐためには譲り合いは絶対に必要です。もめたらどうなるかというと、たぶんですが、お互い弁護士さんがでてきて法定相続分での分割になり、お互いが弁護士さんに報酬を払っておしまいです。そして絶縁するのです。
そんなことで兄弟げんかするよりは”お互い”譲り合って兄弟なかよくがご両親が望んでいることだと思います。

もめない・ゆずりあい・家族円満。
それが相続のキーワードです。

2015年08月04日05時40分
user_icon ふくこ
(50代女性)

守屋先生
大変参考にさせて頂きました。
本当にその通りです。譲り合い、助け合いですよね。
弟に負担をかけてしまっているのは事実で、弟も義妹(奥さん)と同じ想いでいるかもしれないと感じて、思い切って弟に相談してみました。
弟は、奥さんへの自分の配慮が足りなかったとむしろあやまられました。遺産放棄なんてさせるつもりはないと…

私も、行かれなくても今以上に母に電話をしたり、困ったことがあれんばいつでも相談してもらえるような体制を整えておきます。
ありがとうございました。

2015年09月08日10時32分

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