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父が亡くなり、1400万ほどの遺産が発生しました。相続人は妻である母と、長男(私)、次男です。
母は、3分の1を私に、弟にはあまり遺産がなかったとごまかして数十万だけ渡し、次男に分配される分のほとんどを次男の子供である孫に渡したいと言っております。
(母3分の1、長男3分の1、次男+孫3分の1という内訳にしたい)

孫は小学生の男の子が1人で、今すぐではなく成人や結婚のお祝いに、と考えているようです。 
理由としては、次男は浪費癖があり孫の将来を心配しています。
遺産の内容は、死亡退職金、死亡保険で、受け取りの名義は両方母です。
この場合遺産は母の好きにできるのでしょうか?

また、孫の教育や進学に使う前提で、次男の妻に渡しておく場合と何か違いはありますか?
次男の妻の事は信用していますが、家庭内にお金があることが次男に知れてもめ事になるのではないかと懸念しています。どのような手段で孫にお金を残すのが、最善だと思われますか?

2015年09月04日投稿者:ケイスケ(50代男性)
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  • 専門家回答 4件/返信 1

専門家からの回答

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

ご相談ありがとうございます。
すでに三人の先生が回答されましたが、受取人指定の生命保険は、お母様独自の財産です。みなし相続財産といって他の相続財産とは分けて考えます。死亡退職金に関しては、お母様独自のものか、相続財産なのか、一度お調べになってください。
お母さま独自のものは、分ける必要はありません。
次男のお子さんにあげたいというのであれば、保険などが良いかもしれません。お孫さんを受取人に指定して、いろいろな保険がありますので、一度お調べになるとよいでしょう。

2015年09月07日17時34分
加藤 司法書士
加藤 司法書士

まず、ご相談の事例でお孫様は相続人にはなりませんので、お孫様に遺産を相続させることはできません。

1400万円が遺産分割協議の対象となる相続財産なのか、それともお母様の固有財産なのかに関わらず、その財産の何分の1かをお孫様に渡すには、一旦お母様などが取得した後にお孫様に贈与することになります。

贈与税は税率が高いですし、小学生のお孫様に贈与しても、その財産管理権は親権者が有するので、お母様がご希望される教育資金等の目的以外で親権者が使ってしまうことも有り得ます。

もしお孫様の教育資金に使途を限定して贈与するのであれば、「教育資金贈与信託」という制度があり、それを利用すれば1500万円までは贈与税がかからなかったり、教育資金以外での使用ができないなどの制限をかけられますので、お調べになってみると良いと思います。

2015年09月04日17時57分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご相談ありがとうございます。
お父様のご逝去お悔やみ申し上げます。

生命保険金などで死亡時の受取人が指定されている場合は、それは相続にあたっての相続財産ではなく、受取人の固有財産となります。

また、お父様が勤めていた会社等の社内規程で、死亡退職金の受取人の規程が定められており、それによりお母様が受取人となっている場合は、その死亡退職金もお母様の固有財産となります。

ですので、これらは相続の対象とならず、お母様固有の財産となります。

この他に、少額でもお父様名義の預貯金や現金などがある場合は、それらについては相続の対象となり、相続人はお母様とご相談者様、弟様の3人となります。
ちなみに法定相続分はお母様が2分の1で、ご兄弟がそれぞれ4分の1ずつです。
 これらについては、遺産分割協議の対象となり3人の合意が必要となるため、弟様の相続分をそのお子様に相続させるには、弟様の同意が必要になります。
 弟様に内緒でそのお子様や奥様にお渡しするということはできません。

 なお、少額でも相続が発生する場合には、お父様の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、他に相続人がいないかを確認することも必要となってきます。

また、税法上は死亡保険金や死亡退職金も相続税の課税対象となりますが、その他の相続財産を含めても1400万円プラスアルファしかないのであれば、基礎控除以下となりますので非課税です。

2015年09月04日15時10分
守屋 直之行政書士/税理士/その他
守屋 直之行政書士/税理士/その他

遺産の内容は、死亡退職金、死亡保険で、受け取りの名義は両方母です。

上記前提条件であれば保険金・退職金ともに契約上受取人が母なので母固有の財産となります。よって被相続人の財産にはならず他の相続人に分配することはできません。つまり貴方に対しても分配することはできません。

もしかしたらですが、退職金については規定で取得者が定められていないこともあるようです。その場合には実際に取得した者、相続人全員の協議により取得者をさだめることができるかもしれません。

貴方がもらう予定の財産は1,400万円÷3=466万円となりますが、父から相続でもらうものではなく母から貴方がもらう財産として贈与税の課税対象となります。普通に計算すれば43.4万円の貴方に贈与税がかかります。

贈与がかからない特例などもありますし、一度母が取得して母の相続で譲り受けるやり方もあります。

もめる原因にもなりますし、課税関係が発生すると思いますので、きちんと専門家に相談した方が良いと思います。

先生によっては初回相談無料なのできちんと専門家に相談すべきと思います。

そして生命保険はだれが負担した保険料か確認してください。もし母が負担していれば所得税の課税対象。父が自分で負担していたら相続税の課税対象です。もし父が負担していればの話ですが、基礎控除以下ですので相続税はかかりません。

2015年09月04日14時32分
user_icon ケイスケ
(50代男性)

先生方、ご回答感謝します。
書いたように、受け取りはすべて母になっているのですが、母の意志で分配できるものと勘違いしておりました。
生前から父より母が強い家でしたので…。
母からの生前贈与になりますね。勉強になりました。

教育資金贈与信託として、次男の子に残せるように母と相談して行こうと思います。
まことにありがとうございました。

2015年09月16日17時33分

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