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最近、母が亡くなりました。遺産相続について教えてください。

私は長男ですが、姉が2人おります。母に介護が必要になった時、姉2人は拒否し、私は8年間母と同居してほとんどの介護を私と妻でしてきました。
母の介護にはお金がかかり、私自身年金生活なので夫婦の生活はぎりぎりで、母の亡くなった今貯金もほとんどない状態です。

しかし、母が亡くなった途端、姉2人が遺産を三分の一ずつ分配することを求めてきました。
当たり前の主張と言えばそうかもしれませんが、せめて母の介護にかかった分を多く受け取りたいと考えております。それは可能ですか?

日々の食事や身の回りの世話でかかったお金には領収書などはありません。
介護ベッドの購入や、ヘルパーをお願いした時の領収書はとってあります。

母もまた年金受給者だったため、姉たちは年金受給分を引くべきだと言い出しております。
しかし、年金を引いても明らかな赤字です。

どのように主張すれば多くの遺産を相続できますか?

2015年09月15日投稿者:さなだ丸(70代男性)
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  • 専門家回答 4件/返信 1

専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

お母様のご逝去、お悔やみ申し上げます。
また、ご相談者様の心情お察しいたします。

遺産の分割協議は、当事者であるご相談者様とお姉さま方で話し合い、円満に収まることが望ましいですが、お金のことなので揉めてしまうことが多くありますね。

まずは、当事者同士の話し合いの中で、ご自身がどれだけ介護で苦労してきたかを感情的でなくきちんとお伝えし、お姉さま方に理解してもらうことが必要でしょう。

また、お姉さま方にも、遠くへ嫁いでいたり、嫁ぎ先の事情で普段の介護にかかわれなかったというような事情もあるでしょうから、そのことについて相談者様が理解してあげることも必要になってくると思います。

先にお亡くなりになったお父様やご先祖の仏壇やお墓の管理、祭祀を相談者様が行ってきたのであれば、それらのことも話題にしてはどうでしょうか。
これは、相続にあたって考慮される事情とはなりませんが、心情的にお姉さま方を説得する材料にはなるでしょう。

相続財産としてどのようなものがあるかわかりませんが、ご自宅がお母様名義であった場合は、それを含めての財産を3分の1ずつ分けてしまっては、相談者様ご夫婦は今後の住居のことで困ってしまうこともあるかもしれません。

そのような、さまざまなことを考慮して、お姉さま方と話し合うことが大切だと思います。
もちろんその際は、先の3人の先生方のご回答にあるように、介護や生活に要した相談者様の支出分を請求するということも伝える必要があるでしょう。

ただ感情をぶつけ合うだけでは喧嘩になるだけですが、法律論を持ち出す前にきちんとそれまでの様々な事情をお互いに理解しあい、円満に解決することが大切でしょう。

しかし、そのように誠意をもって話し合いを行おうとしても、お姉さま方が法定相続分をきっちり請求するという姿勢をかたくなにとり続けるようであれば、家庭裁判所に「寄与分を定める処分調停」を申し立てることとなります。
また、場合によっては「遺産分割調停」も併せて申し立てる必要も出てくるでしょう。

当事者同士で協議がまとまらないようであれば、お姉さま方に家庭裁判所に上記の調停を申し立てることと、その際は先述した様々な事情、特に相談者様が支出した費用についても調停の際に主張させてもらう旨を事前に通告しておくことも方法のひとつです。

実際の裁判所での調停では、寄与分がどの程度認められるか分かりませんし、実際多くは期待できないでしょう。
しかし、裁判所で調停を行うということは、お姉さま方にとっても精神的なプレッシャーになるでしょうから、そのことを通告することで調停に至る前に当事者同士での話し合いがまとまる可能性もあります。

しかし、今回のご相談では、実際に相続財産として何がどのくらいあるかや、相談者様やお姉さま方の状況や考え方など詳しいことはわからないので、一般的なことしか申し上げられません。まずは専門家に相談なさるのがよろしいでしょう。

2015年09月23日08時45分
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

実際裁判になった場合、勝てるかどうかは何ともいえないところですが、「寄与分」という考え方があります。法律上は、3等分になるわけではありません。

「寄与分」とは、被相続人の生前において,被相続人の財産の維持又は増加に貢献した者がいる場合、それを遺産分割において考慮する、というものです。

寄与分は、今回の相談者のような相続人の間で発生する不公平感に配慮して定められたものです。しかし、単に介護をしていたというだけでは、残念ながら寄与分が認められません。どれだけ自分で一生懸命になって介護をしていても、それは同じことです。親の面倒をみることは、子どもであれば当然のことですから、常識的な援助をしていただけでは認められることは難しいです。

ただし、相続人が介護していたために、高額なサービスの利用やヘルパーの雇用をする必要が無く、結果的に被相続人の財産を維持することができたといったような場合や親の介護費用の大部分を同居の子が出していた場合ですと、寄与分が認められることもあります。

特に、親の「財産」の維持等に貢献したという事情、例えば子の貢献によって財産が増えた、又は余計な出費が減ったといった事情があることが重要です。

交渉するにしても、単に感情論に訴えるのではなく、法律上の説得力を持たせて訴えてください。根拠のない話し合いは喧嘩と変わりません。

2015年09月16日17時30分
木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

ご愁傷様でした。
また長きにわたっての介護、大変お疲れ様でした。近くで面倒を見ていないと分からないことがたくさんありますし、そのようなことはわざわざ離れている親族には連絡しませんよね。奥様も大変ご苦労さまでした。

ところでお母様の遺産相続ということですが、お母様の名義のものは何があるのでしょうか?
土地とか建物でしょうか?預貯金でしょうか?
介護の分はなかなかはっきりいくらと言えないかもしれませんが寄与分があります。
またお母様のために日々使ったお金は守屋先生の言われるようにお母様に貸したお金として返してもらってもよいでしょう。

相続財産、相続金額が、分かりませんが具体的に専門家にご相談されると良いでしょう。



2015年09月15日16時19分
守屋 直之行政書士/税理士/その他
守屋 直之行政書士/税理士/その他

このたびはご愁傷様でした。お悔やみ申し上げます。

がっかりするお話しですね。
相続の仕事にたずさわるものとして悔しく思います。
実家のそばにいる私、遠くにいる兄。とても他人ごとではありません。

法律上は残念ですがなかよく3等分になると思います。
介護をした心労などは裁判になったとしても扶養義務者として必要なこととして割り切られることになるのではと考えます。(間違えたら申し訳ありません)

私であれば粘り強く交渉します。
できるかどうかわかりませんが、
「私は負担していたわけではない。貸していた。」
もしくは
当たり前のように「私の負担分はお姉さん二人に請求します。」
として負担分は取り戻します。
絶対にゆずらない気概を持って挑みます。

私の中で相続の優先順位は
「家族仲良く、円満に、譲り合い」
が基本的な考え方なので、喧嘩をしてしまうようであれば、場合によっては自分から折れるかもしれません。

ど素人みたいな意見でしかありませんが申し訳ありません。
税務の話ではないので税理士の私にはこれくらいの意見しか言えません。

2015年09月15日13時35分
user_icon さなだ丸
(70代男性)

まったくがっかりですよね。
多くのアドバイス誠にありがとうございました!

2015年10月02日17時50分

この質問への回答は締め切られました。

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