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父親が他界し、遺産の話が浮上しましたが、家庭が複雑で困っています。

父には、妻、息子2人がおり、私は父と浮気相手の間にできた子で、非嫡出子です。
しかし、わたしの産みの母は私が2歳の時に他界しており、わたしは父の家族として迎えられ、父、母、兄2人のいる普通の家庭で育ってきました。

父が亡くなってから、私は養子縁組をされていないことがわかりました。(もちろん認知はされています)
この状態だと、兄2人と比べると遺産金が少ないものと思われます。
わたしは父はもちろん、母にも兄2人にも愛情たっぷりに育てられましたので、遺産が少なくてもその分が母や兄に行くなら構わないと思っています。

しかし、母が養子縁組をしていなかった事を悲しみ、今から母の養子になれないかと言ってくれています。

わたしはもう結婚しておりますので、それ自体が難しいと思うのですが、今から母の養子になることで父の遺産相続に何か変化はありますか?

2015年10月14日投稿者:エリザベス(40代女性)
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  • 専門家回答 2件/返信 2

専門家からの回答

守屋 直之行政書士/税理士/その他
守屋 直之行政書士/税理士/その他

内山先生のおっしゃる通りですね。

お父様からの相続については問題がありません。貴方は今の立場で子供としてお兄さんたちと同じだけの権利があります。

今のお母様とは法律的に何おつながりもありませんので、このままではお母様から財産をもらうこともはできません。しかし養子になればその財産をお兄さんたちと同じ割合で相続することができます。

養子になると氏がかわることなると思う(すみません。詳しく知りません。)ので、たしかに今から養子になるのはハードルが高いですね。

しかし養子にならなくても遺言などによって財産をもらうことができます。養子になったからといって、遺言でもらうことなったとしても、お父様の相続の権利に影響はありません。


このHPの悩み相談は比較的暗いイメージしかありませんでしたが、今回のお悩みは涙ぐましく良い話でとてもうれしく思いました。

お母さんとお兄さんたちと良い関係が今後も継続することを祈念いたします。

2015年10月15日21時04分
user_icon エリザベス
(40代女性)

守屋先生

父の遺産についてありがとうございました。母の遺産に関しては母が望んでくれるなら、遺言を残してもらうように提案してみます。
本当に母には感謝しています。これからも仲良く、また長生きしてもらえるように大切にしたいと思います。
ありがとうございました!

2015年10月19日12時23分

内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

①お父様からの相続について

最近の最高裁の判例により、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ、ということになりました。そのため、相談者様とお兄様2人との法定相続分は同じとなります。

②お母様からの相続について

認知は、お父様が自分の子どもだと認める手続になりますので、相談者様は、現状お母様との法的な親子関係はありません。そのため、相談者様は、お母様の遺産に関する法定相続分はないことになります。お母様と養子縁組をしますと、お兄様2人と同じ法定相続分となります。


もっとも、法定相続分と異なる分割にすることは可能ですし、お母様の財産は、遺言などで法定相続人以外に財産を承継させることも可能です。お近くの専門家に相談されることをおすすめします。

2015年10月15日00時02分
user_icon エリザベス
(40代女性)

内山先生

自分で調べた情報が古いものだったらしく、驚きました!
母に伝えたら喜んでくれました。母の遺産に関してはまだ話をしていませんが、母が望んでくれるなら遺言を残してもらう方向で考えたいです。
誠にありがとうございました!

2015年10月19日12時18分

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