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遺産相続について教えてください。
離婚から数年して20年音信不通だった父と、3年前に再会して娘と共に数回会っていました。
現在は母も父も再婚しています。(わたしも結婚して家を出ています)
今年父が亡くなったことを母に伝えると、「遺産相続の権利があなたにはあるのだから、相続しなさい」と言われました。
父の再婚相手から先日連絡があり、相続関係届出書に実印を押して、印鑑証明をつけて送付してほしいと言われ書類に記入をして送りました。
しかし、本当に用件のみの連絡で、話し合いなどはまったくしていません。普通であればこの後話し合いをしたりするものでしょうか。すべて任せてしまっていいのか、また申し訳ないかなという気持ちがあります。

2016年01月06日投稿者:朋子(50代女性)
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専門家からの回答

森田 誠行政書士/司法書士
森田 誠行政書士/司法書士

おそらく現段階では各金融機関等に相続があった旨の届けなどをしている最中だと思われますので、相続手続きのうちの「相続財産の特定」段階になります。

相続財産がすべて把握できたら、ご相談者様のおっしゃるとおり相続人間での遺産分割協議は必要になります。

遺産分割協議は、一同に集まって行う方法が一番良いですが、遠方にお住まいの場合などは電話などで話し合うことも可能です。

お父様の再婚相手との連絡はお互い気を遣ってしまうところではありますが、お父様と再会された3年前以前の空白を埋める意味でも、よく話し合われたほうがよいかと思います。

もしお父様の再婚相手が代表相続人として相続手続きを中心的にやられるようでしたら、その辺も考慮したほうがいい場合もございます。

また、遺言書でお父様が分割の方法などを生前決めていた可能性もありますので、遺言書の有無は必ずご確認ください。

2016年01月07日16時43分
仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談ありがとうございます。

相続関係届出書は、お父様の死亡に伴いいったん凍結されている銀行や証券会社の口座を、相続人が解約するために必要な手続に留まります。

今後必要となる手続としては次のものがあります。
・遺言の有無の確認・調査
・法定相続人の確認(戸籍調査)
・遺産の内容の調査
・遺産分割協議書の作成
・遺産分割協議書に従った遺産の分割(変更登記等)

お父様が多額の借金を抱えている場合には、お父様の死亡から3ヶ月以内に相続の放棄や限定承認の手続をとらないと、ご相談者様がその借金の一部を引き継ぐことになってしまいます。

適切な遺産分割のためには相続人間の話し合いが不可欠です。

他の相続人に任せきりにしてしまうと、思わぬ不利益を被ることもありますので、いろいろなご苦労があるとは思いますが、ご相談者様からお父様の配偶者に積極的に連絡を取ったり、自ら資料・情報の収集に努めることをお奨め致します。
お仕事等の都合で時間がとれない場合は、是非、相続の専門家にご相談下さい。

2016年01月06日22時03分
user_icon 朋子
(50代女性)

お二人も回答頂きありがとうございます。
森田先生の「お互い気を使ってしまう」という言葉で、思い切って電話をしてみました。「会っていなかったころに父のことを教えてほしい」と伝えると快く承諾してくださいました。
来週お会いしてきます。
話してみてわからない事があれば、専門家の先生を頼りたいと思います。
まことにありがとうございました。

2016年01月12日10時58分

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