遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
遺産相続について教えてください。
父は2年前に他界しており、その遺産の100%を現在は母が所持しています。
母は今のところ健康なのですが、遺言書を作成すると言ってきて、母と姉(2人姉妹で私は妹)から手紙が届きました。
内容は『親不幸な○○(私)には遺産は一切相続させない」というものでした。母が亡くなった時は姉からも放棄を求められると思います。このような手紙が届き、母が遺言を残した場合、私は両親の遺産を一切受け取れませんか?
母から見たら私は親不孝かもしれません。
長文になり申し訳ないのですが、ご説明します。
母は父とは再婚で、姉は母と元夫の間の子供。私は母と父の子供です。姉は父と養子縁組をしています。
父は単身赴任が長く、家にいる間は母にはあまり話しかけられることはなく、姉には虐められていました。(姉は9コ年上です)、家事は10歳からしていましたし、何かなくなれば私のせい、姉にお前はバカだからとずっと言われて育ちました。
甘えられるのは父だけでした。
私は全寮制の高校を受験して、15歳で家を出ました。それから母と姉とはほとんど会わず、単身赴任の父の元はたびたび訪れていました。父に大学まで出してもらい、今は自分で稼ぎ、1人暮らしをしています。
このような訴えはだれにすればいいのでしょうか?お金がほしいというよりは、大好きだった父の遺産を1円も受け取れないことが悔しいです。
ご相談ありがとうございます。
大好きだったお父様への想い、お察し申し上げます。
ここでは、ご親族がご相談者様、お母様、お姉様のみである場合でご説明いたします。
まず、お父様の遺産についてはご相談者様には4分の1の相続権がありますので、お母様にその分を請求することができます。
しかし、お母様が話し合いに応じていただけない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、家庭裁判所があいだに入って話し合いを行う調停手続きを行うことができます。それでもまとまらない場合は、審判手続きに移り、裁判官が審判することになります。
詳しくは下記の裁判所のサイトをご覧ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_12/
次に、お母様の財産の相続について説明します。
お母様が遺言書に、相談者様に遺産を一切相続させないと記載したとしても、相談者様には遺留分(いりゅうぶん)を請求する権利があります。これを遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)と言います。
遺留分は、本来相続することができる権利(法定相続分)の2分の1となります。
ご相談の場合、ご相談者様の法定相続分は2分の1ですので、さらにその2分の1の4分の1の相続を請求することができることになります。
(仮に今後、お母様が再婚なさって、配偶者がいるときにお亡くなりなった場合、相談者様の法定相続分は4分の1、遺留分は8分の1となります。)
遺留分減殺請求は、他の相続人(今回の場合はお姉様)に、内容証明郵便等により行うことになります。そしてそれに応じていただけない場合は、家庭裁判所へ遺留分減殺による物件返還請求調停を申し立てることとなります。
これは、下記の裁判所のサイトをごらんください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_13/
お母様の分の相続については、まだ先のことになるでしょうから、そのときにあらためて専門家にご相談してみてください。
回答ありがとうございました。
この先、母が亡くなった時に行動を起こせばいいと思っていましたが、いつになるかわかりません。
父の遺産を今受け取っておくべきかもしれませんね。
母が拒否していても請求できることがわかり、よかったです。
直接話してもも、難しいと思うので専門家の方に相談してみようと思います。
誠にありがとうございました。
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