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家のことについて教えてください。
夫が私より先に亡くなった時に、私は今の家に住めなくなることはありますか?
(義父母は健在ですが、夫より先に亡くなる前提で回答お願いします。)

私たち夫婦には子供がなく、財産と呼べるものは今のところ一戸建てだけです。
家は夫の名義で建てていて、繰り上げ返済で完済しています。
夫には8コ下に妹がいます。私と義妹は同じ歳で、順番的に夫が先に亡くなると仮定しています。

この場合、夫の遺産は妻である私と、実の妹に入るものと思われますが、家はどうなりますか?
妹は離婚しており、お金に困っています。
夫が亡くなった場合、私は家に住み続けることができますか?住み続けることができる場合にも、妹にいくらかの支払が発生しますか?遺産が家しかない場合には、借金をして妹に何分の1かの金額を渡さなければならないでしょうか。急に不安になりましたので、教えてください。

2016年11月29日投稿者:里恵(60代女性)
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専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂き、ありがとうございます。

1.ご主人がなくなる時点で、子がなく、また義父母様もなくなっている場合、里恵様の法定相続割合は4分の3、義妹様は4分の1になります。

2.義妹様には遺留分がないため、ご主人がすべての財産を里恵様に相続させる旨の遺言をしておけば、そのとおり里恵様が家を一人で相続でき、住み続けることが可能です。
 (なお、現在、家の建物だけではなく、敷地もご主人お一人の名義という前提で宜しいでしょうか。)

3.遺言がない場合、家をどのように遺産分割するかは、まずは里恵様と義妹様との間の話し合いによることになります。
  義妹様はお金に困っているということなので、里恵様が家を単独で取得するためには、家の価値の4分の1相当額を義妹様に支払うことになる可能性が高いと思われます。また、3:1の共有状態を継続する場合、義妹様に家賃の4分の1相当額を継続的に支払うことになるかもしれません。

4.里恵様と義妹様の仲がよければ、お二人で同居することも選択肢となるかもしれません。
  まずは、ご主人と上記2.の遺言の作成についてご相談されるのがよいのではないでしょうか。

2016年11月30日13時55分
user_icon 里恵
(60代女性)

4の一緒に住むという選択はありえないので、お互いが元気なうちに2の遺言について話しておきたいと思います。

アドバイスをいただきありがとうございました!

2016年12月07日11時01分

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