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父が亡くなり、その遺産の中から葬儀代など必要なお金を差し引くことは問題ありませんか?
母が健在ですので、実際に手続きを行うのは母になると思います。突然他界したため、葬式の費用など用意もなく、父は次男なのですが、祖父のお墓に入ってもらうか新しくお墓を買うか、まだ話がまとまっておりません。葬儀代に加えて墓代もとなると、おそらく数百万が必要になると思います。

費用を遺産から使った後に相続を行うためには、相続人全員の署名などが必要ですか?
相続人は、母と長男(質問者)と次男になりますが、次男は知的障害があり話の理解が難しく、署名を行えない可能性もあります。この場合どうしたらいいか、また署名は特に必要ないか教えてください。
父は特に遺言などを残していません。

2017年03月15日投稿者:ヤマグヂ(40代男性)
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専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

お父様の突然の他界、まずはお悔やみ申し上げます。
さて、相続財産から葬儀費用を支出することですが、常識的な額であれば、特に問題ありません。遺言がなくても、お父様の遺志にも沿うと考えられるでしょう。
葬儀費用の支出をした後は、残りの遺産を相続人間で分ける「遺産分割」をすることになります。相続人全員が、遺産分割協議書に署名・捺印(実印で)する必要があります。弟様(次男)が成人であり、話の理解が難しいようであれば、成年後見人を立てる必要があります。家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます。成年後見人が署名・押印を代行することになります。いかなる形であれ、全員で協議した形にならないと、その遺産分割は無効となります。

2017年03月19日21時16分
user_icon ヤマグヂ
(40代男性)

全て無事に終わりました。
ありがとうございました。

2017年05月10日18時56分

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