• このエントリーをはてなブックマークに追加

遺産分割協議書が必要であるか教えてください。
先日父が亡くなりました。父は遺言書を残しており、財産のすべてを母に相続させるという内容でした。
この遺言書は法的に有効であるそうです。

私は遺留分を請求しようと考えています。今回の場合、遺産分割協議書は必要ですか?
相続人は、母、長女(私)、長男、次女です。
ちなみに、私は母と以前の夫との間の子どもですが、今回亡くなった父と養子縁組をしています。弟と妹は未成年で実家に住んでいますが、私は30代であり10年以上前に家を出ています。

財産としては、実家とその土地、不動産(店舗として貸し出している)、貯金が1200万で、総額は8000万前後だと思われます。どうぞ宜しくお願い致します。

2017年06月29日投稿者:紫陽花(30代女性)
  • 224人に評価されました
  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂き、ありがとうございます。
お父様のご逝去、お悔やみ申し上げます。

1.さて、ご相談者様がお母様に遺留分を請求する場合、遺産分割協議書は不要です。

2.ご弟妹様が遺留分を請求するか否かにかかわらず、ご相談者様は請求でき、お母様と二人の間で解決することが可能です。

3.ご相談者様の法定相続割合が6分の1ですので、遺留分は12分の1となり、貯金のうちの100万円、不動産の12分の1の共有持分(約567万円相当分)を請求することが可能です。

4.ただし、お母様の不動産の共有持分ではなく、金銭で支払いたいという場合は、お二人で不動産の価値について話し合い、その12分の1の金銭の支払いで代えることができます。

5.なお、遺留分の請求は、1年間に限定されています。話がこじれ交渉が長期化することが予想される場合には、内容証明郵便で請求するなど、請求した日付が証明できるようにしておく必要があります。

2017年06月29日20時40分
user_icon 紫陽花
(30代女性)

大変わかりやすい回答をありがとうございました。

2017年07月07日17時27分

この質問への回答は締め切られました。

関連する悩み相談

関連する基礎知識

関連するキーワード

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 →
    宮下陽介(司法書士)
    高知県
  4. 4位 →
    武田芳人(弁護士)
    山形県
  5. 5位 →
    山本直久(弁護士)
    北海道
注目タグ一覧
基礎知識