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姉が亡くなりました。姉はシングルマザーで、6歳の女の子がいます。
女の子は私から見ると姪ですが、姪の父親はだれだかわからず、姉は未婚の母でした。そのため、姪に父方の親戚はいません。
私達は2人姉妹であり、両親は健在ですが高齢のため姪は私が預かり育てることになりました。
私は結婚しており、姪と同じ歳の女の子が1人、2歳の男の子が1人います。

姉には多くありませんが、現金で遺産があり、両親は相続を放棄して全てを姪にあげてほしいと希望しています。
今後は、叔母である私が親代わりになります。姪が受け取る遺産は私が管理することは可能ですか?
できれば、姪が成人するまで私が預かる形にしようと思いますが、問題ないでしょうか?
特別な手続きがあれば教えてください。

2017年12月18日投稿者:ざくろ(40代女性)
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専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

お姉様のご逝去、お悔やみ申し上げます。
ご相談ありがとうございます。
まず、相続の関係から説明しますと、ご両親は放棄の手続きを取らなくても、姪御様がお姉様を単独で相続することになります。お姉様の遺産は、全て姪御様のものとなります。
次に、遺産の管理ですが、ざくろ様が養育なさるのであれば、ざくろ様が管理されることが問題なく穏当かと思います。法的な手続きとしては、養子縁組か未成年後見人就任が考えられます。どちらも、家庭裁判所での手続きが必要です。大雑把に言うと、ざくろ様ご自身の遺産を姪御様が相続できるのが養子縁組、相続に関係しないのが未成年後見人就任という違いがあります。

2017年12月20日00時18分
user_icon ざくろ
(40代女性)

ありがとうございます。
安心いたしました。

2017年12月28日12時18分

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