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相続の事で相談させて頂きます。
私は母一人子一人でございます。(父は既に亡くなっており、私には兄弟はおりません。)
母はいつ何があってもおかしくない歳になりましたので、その時は私一人で色々対応しなくてはなりません。その時に備えて準備しているところでございます。

ですが、遺言書があるのかどうかが分かりません。

もし、遺言書に私の遺留分としての1/2以上を寄付なり他の母の兄弟に相続させる。
などとなっていた場合は、どのような形になるのでしょうか?

例えば、総財産が1億として、「弟に3,000万程の不動産、妹に現金2,000万、他現金2,000万を寄付する」となっていたとすると、私には3,000万と言う事になります。
仮に私が不満とし、遺留分請求したとすると、どのようになるものでしょうか?

何分良く分からない事ですので、言葉の使い方などに間違いや失礼があるかも知れませんが、何卒ご理解頂きご回答よろしくお願い致します。

2018年03月08日投稿者:月読(60代性別非公開)
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  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

ご相談ありがとうございます。

法定相続人は、月読様のみですので、他の方は「遺贈」(遺言による贈与)を受けることになります。遺言書がなければ、単独で全てを相続することになります。
遺言書があって、遺産がご質問の例の場合ですと、遺留分減殺請求は受遺者(遺贈を受けた人)3名(=弟様、妹様、寄付した先)に対して行うことになります。全て遺贈ですので、金額に応じて比例配分して請求することになります。
ご質問の例によりますと、5000万円が遺留分となり、不足分2000万円を、弟(叔父)様3:妹(叔母)様2:寄付先2の割合で請求することになります。(金額で言いますと弟様に約857万円、妹様・寄付先に約571万円ずつ(端数四捨五入)です。)

2018年03月18日16時55分
user_icon 月読
(60代性別非公開)

お忙しい中にもかかわらず、とても分かりやすいご回答有難うございました。これから一人で対応するにあたり安心もし、参考となりました。m(__)m

2018年03月18日23時31分

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