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既に他界している母の兄(三男)が亡くなりました。
伯父は独身で両親も既に他界しています。四人兄妹で、他の3人のうち2人は他界、1人(次男)が存命です。他界した2人にはそれぞれ子がおり、私はその子にあたります。
代襲相続権があると思っていたので次男の奥さんに尋ねたところ、相続人は次男一人になると言っていました。私もそれ以上何も言えず、そのままその話は終わりました。
この場合、私に代襲相続権は発生するのでしょうか。また代襲相続人は、証券や銀行の相続手続き等の際に気づかれるものでしょうか。それとも私があえて主張しなければならないものなのでしょうか。

2020年08月28日投稿者:浅羽(40代女性)
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