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最近、兄に借金があることがわかりました。
借金も相続の対象になると聞きましたので、
兄が亡くなった場合の相続順序・血縁範囲について教えてください。
私の家族は5人で、父・母・長男・次男(私)・長女(妹)です。
父と母の親(祖父母)については、母方の両親のみ健在です。
兄は未婚のため、妻子はいません。
私は結婚し、妻と2人の子がいます。
妹は嫁ぎ先の夫と、3人の子がいます。
・ 借金の返済義務がある血縁者・遠類の範囲はどこまで及ぶのでしょうか。
・ たとえば、相続放棄の手続きを私の家族の5人だけがした場合、
私の子や妹の子にも支払い義務が起こるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
お兄様(長男)の借金は、どこから借りたものでしょうか?
消費者金融、いわゆるサラ金から借りたものであれば、引き直し計算をすることにより元金が減額したり、更には過払い金が発生する可能性があります。
そうなると借金が借金ではなくなり、消費者金融に対してお金(過払い金)を請求することができます。
こんな場合は、私の下記サイトをご覧になってください。
http://www.niniseiri-soudan.biz/
消費者金融からの借金でない場合は、その借金の額とプラス財産(現金、預貯金、不動産株、自動車等)とを比較して相続をしたほうが良いか、相続放棄をしたほうが良いかを決めていきます。
では、借金の返済義務があるのは誰かを見ていきます。
① お父様とお母様です。
② お父様とお母様が相続放棄をした場合は、母方のご両親です。
③ 母方のご両親も相続放棄をした場合は、相談者様と妹様です。
④ 相談者様と妹様も相続放棄をした場合は、借金を相続する人はいなくなります。
質問に「たとえば、相続放棄の手続きを私の家族の5人だけがした場合」とありますが、相続放棄をする必要があるのは上記のとおり、父母、母方の祖父母、相談者、妹の6人です。
相続放棄の手続きは、順を追ってしていかなければなりません。
①が終わって②、②が終わって③、③が終わって④というふうに。
全員が終えるまでには結構時間がかかります。
6人が相続放棄の手続きを終えましたら、相談者様の子供や妹様の子供にはもう相続されませんので支払い義務もありません。
兄が亡くなった場合の相続人は、父と母になりますのでご質問者様に借金が相続されることはありません。
ただし、父と母が相続を放棄した場合あるいは兄が亡くなる前に父と母が亡くなっている場合は、ご質問者様と妹に借金が相続されてしまうことになります。
この場合、ご質問者様と妹が相続放棄をすれば、その家族に借金の支払義務が及ぶことはありません。
また、兄が亡くなる前に婚姻したと仮定した場合の相続人は、子どもがいる場合は兄の妻と子ども、子どもがいない場合で父と母が存命の場合は、兄の妻と父と母、子どもがいない場合で父と母が亡くなっている場合は、兄の妻とご質問者様と妹が相続人となりますので注意が必要です。