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父親が他界したために遺産相続をすることになったのですが、
相続人のことで教えていただきたいことがあります。
相続人は、母親と、私を含む兄弟姉妹になります。
6人兄弟で、上から長男の私、次男、長女、次女、三男、四男になります。
そのうちの一人、次男がもう20年ほど前に家を出ていったきり、
音信不通で居所が分かりません。
そのため、相続の分配やその手続き等で手がつけられずに困っています。
相続人が一人行方不明で揃わない場合はどうしたらよいのでしょうか?
その人を除外して、相続を分配することは法律的に可能なのでしょうか?
この場合に於ける対処法等があれば教えていただきたく、ご回答の程お願い致します。

2014年09月09日投稿者:忠勝(50代男性)
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専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

 まず、次男様の最新の戸籍附票を取り寄せてください。そこに記載されている最新の住所に居住している可能性がありますので、そこをあたってみてください。

 それでもわからない場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人選任審判の申立てを行います。この財産管理人が他の相続人と遺産分割協議を行うことになります。
 
 ただ、次男様は20年ほど前から音信不通とのこと。音信不通になった後で結婚していたり、子供がいたりすることも考えられます。しかし、それらの方や友人など誰も行方が分からなくなってしまい、7年以上経過している場合は失踪宣告手続をして、その相続人(妻子などの相続人がいた場合はその方々。いない場合はお母様とご兄弟姉妹)が遺産分割協議することができます。

2014年09月09日13時02分
森岡 丈晴行政書士/税理士
森岡 丈晴行政書士/税理士

相続税が課税されるケースと仮定して、相続税の申告の面から回答させて頂きます。

次男について「失踪宣告の申立て」をする場合、または「不在者財産管理人選任の申立て」をする場合のいずれであっても、相続税の申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)までに相続税の申告と納付を被相続人の住所地を所轄する税務署に対して行わなければなりません。

この場合、相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していなければ、法定相続分によって財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
その際、小規模宅地等の課税価格の特例及び配偶者の税額軽減の特例などの特例を受けることができなくなりますが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。

また、やむを得ない事情がある場合にはさらに分割期間を延長できる場合もあります。

このような事情に該当する場合は税理士又は所轄税務署にご相談下さい。

2014年09月11日09時28分
清水 一広行政書士
清水 一広行政書士

まず初めに戸籍の附票を取り寄せてください。そこに最後の住所地が残っている場合が実務的にに多いです。

 なぜかといえば生活するうえで健康保険などに入ることが一般的だからです。20年と不在が長いので生活の痕跡があると思われます。

それでもわからない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行います。しかし、ここまでいかないで、戸籍の附票でヒントが
みつかる可能性が高いように思います。

あとは、他の先生のご回答を参考に対応されるがよいと思われます。

2014年10月01日08時01分
木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

次男さんは、生きているかどうかも分からない状況でしょうか?
まず、現在の住所を探すために次男のかたが未婚でしたら、亡くなったお父様と同じ戸籍に入っていると思われるので、同じ本籍地で戸籍の附表を取ってください。

普通に生活していれば、住民票を動かしていると思います。
戸籍、住所も20年前に出て行ったきりのままでしたら、次男さんを探すことはすぐには難しい状況ですね。

その場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立書」を出します。
家庭裁判所に手続きを聞けば教えていただくことができます。

生死が7年間明らかでないときは家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てができます。これは法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。


2014年09月09日17時31分
高橋 秀一行政書士/司法書士/その他
高橋 秀一行政書士/司法書士/その他

次男の方の住民票や戸籍の附票が消除(音信不通で抹消されること)されていることの前提での回答です。

お父様の遺産が1200万円のと仮定して回答します。

家庭裁判所に次男の方の不在者財産管理人を選んでもらって、不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、遺産分割協議をすることについて家庭裁判所の許可が必要です。この場合、次男の方の法定相続分(相談者の例では12分の1)に見合う遺産(この例でいえば100万円)を次男に相続させないと家庭裁判所の許可がでないことがあります(個別の事情により違いがあります)。この場合、次男が相続した100万円を不在者の財産管理人が長期間に渡り管理することになります。そして、不在者の財産管理人は家庭裁判所に定期的に報告することになると考えておいたほうがよいでしょう。

一方、失踪宣告の申立は、次男の方の死亡の事実を確認しないで、法律上は死亡したものとみなすことになります。また、家庭裁判所の失踪宣告の審判書を添えて、次男の方の本籍地の役所に失踪届けを提出して、戸籍に失踪宣告の記載をしてもらってから、次男の方を除いた相続人の方全員で遺産分割協議をして、相続手続きをすることになります。

いずれにしても、次男の方を無視して手続きはできません。

2014年09月26日21時27分

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