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遺産相続の代襲相続についてお伺いします。
祖父が数ヶ月前に亡くなりました。
祖父の遺言書には、土地を娘(私の母親)に相続させたいと書いてあったのですが、
私の母親はすでに亡くなっています。
ただ、母親には遠方の県で暮らしている弟(祖父の子)がいます。
弟には別の不動産を相続させると書いてあり、その土地に関しては弟のことは触れていません。
この場合、母の子である私にその相続権が移り、その土地を私が相続することになるのでしょうか?(代襲相続)
それとも、祖父の子である弟の方に相続する権利があるのでしょうか?
相続したい当人が他界している場合は、遺言書自体が無効となり、相続人全員で分配するものでしょうか?

2015年01月09日投稿者:JOY(50代男性)
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専門家からの回答

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

すでにお二人の先生がお答えの通りです。
ご相談者のあなたは代襲相続人となりますので、戸籍を遡って取られておじい様の相続人を確定させ、相続財産を確定して、相続人間で協議されることをおすすめします。

もしかしたら他にも相続人の方がいらっしゃるかもしれません。
又、ご相談者にご兄弟がいらっしゃる場合、その方も代襲相続人になります。


2015年01月20日15時51分
原品 克成行政書士
原品 克成行政書士

既に回答があったとおりにはなりますが、本遺言書には遺言者より先に相続人が亡くなった場合の記載、もしくは代襲相続をすると読み取れる内容の記載はなかったということですね。

その場合は、先に回答されましたとおり、その部分の遺言については失効となります。本件土地については、遺言書がないときと同様に、ご相談者を含めた相続人全員が分割協議により決めることになります。ですから、祖父の子(お母様の弟)に相続されるということにはなりません。

もちろん、遺言書の内容が有効であることが前提ですが、他の相続財産についても同様です。

まずは、基本どおり相続財産の確定、相続人の確定(戸籍謄本の取得)から進めて、遺言者にある相続財産、ない財産で対応する流れで進めることをお勧めてはいかがでしょうか。

2015年01月12日18時10分
田中 耕一行政書士/その他
田中 耕一行政書士/その他

ご相談ありがとうございます。


ご質問の遺言書が有効なものであることを前提に、ご回答いたします。


まず、ご相談者様のお母様が、被相続人(ご相談者様の祖父)より
先にお亡くなりになっているということですので、
ご相談者様は代襲相続人となります。


ただ、ご質問の土地(遺言書でお母様に相続させると書いてあった土地)に
つきましては、代襲相続人が代わりに相続することにはなりません。


お母様が、相続開始時において既に亡くなっているため、
お母様に相続させる旨の部分は無効となってしまいます。
(お母様の弟に別の不動産を相続させる旨など、
他の部分は有効のままです。)


もし遺言書に、お母様が遺言者と同時又は先に亡くなった場合は
○○に相続させる、というような記載があれば、
その○○さんがお母様にかわって相続することになります。
(これを予備的遺言といいます)


しかし、そのような予備的遺言がされていなければ、
ご質問の土地にかんしましては、
遺言書がなかったのと同じ状況になります。


つまり、ご質問の土地をどうするかについては、
代襲相続人であるご相談者様を含めた相続人全員で、
話し合って決めることになります。


この話し合いで決めた内容については、
相続人全員の合意が必要です。


遺言書に記載のない相続財産がある場合も同様です。

2015年01月09日19時10分

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