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父が亡くなって数年、母が恋人を連れてきました。母は、父の遺産によりお金もある状態で、その男性に貢いでいます。母の子供は、わたしと弟の2人で、成人しています。男性の子供は3人で、こちらも全員成人しています。男性は10年以上前に離婚して、男手で3人育ててきたようです。もし、この男性と母が再婚して、母が亡くなったら、男性と子供たちも遺産相続の対象になりますか?母の遺産となるものは父の遺産も多く含まれているので、ほんの数年前に知り合った人に遺産が分配されるのは納得いきません。また、籍を入れなかった場合は一切対象になりませんか?
この男性と子供(といっても全員わたしより年上)に分配させないように、今から何かできることはありませんでしょうか?

2015年06月23日投稿者:losalios(50代男性)
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  • 専門家回答 2件/返信 1

専門家からの回答

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

お父様がお亡くなりになって数年後にお母様に恋人が出来た。というのはとても複雑な気持ちですね。
司法書士 加藤先生の回答のとおりです。
例えば籍を入れた場合はあちらの男性側からも逆の同じことが言えます。
遡りますが、お父様が死亡された時には、お母様、ご相談者様、弟様で遺産分割協議はきちんと終わっているのでしょうか?
もし終わっていないようでしたら、きちんとされると良いと思います。

まずお母様にご相談者のお気持ちをお話し、どのように考えていらっしゃるのかお話しされることが一番先にされることだと思います。


2015年06月26日17時41分
加藤 司法書士
加藤 司法書士

お母様が再婚された場合、再婚相手の男性は法定相続人となり、その法定相続分はお母様の遺産の2分の1です。

再婚相手の連れ子は法定相続人になりませんので相続分はありません。

しかし再婚相手の連れ子と養子縁組した場合、養子も法定相続人になり、その法定相続分は実子と同じになります。

つまりお母様が再婚されて、その男性の子供3名全員と養子縁組した場合の法定相続分は、その男性が2分の1で、残りの2分の1が5名に分割されて各10分の1ということになります。

お母様が再婚されなかった場合、その男性は相続人にはなりませんが、贈与や遺言によってお母様の財産を移転させることは可能です。

お母様の財産がその男性らに移転することを防ぐには、ご相談者様とその弟様のみに相続させる旨の遺言を書いてもらうことが1つの手段ですが、その男性らが法定相続人になった場合にはその男性らには遺留分が認められるので、上記のような遺言だけでは財産が移転することを防げません。

そこで上記のような遺言に併せて、その男性らに遺留分放棄の手続きをとってもらえれば、その男性らにお母様の財産が移転することを防げます。(但し上記の遺言の後に、その男性らに相続させる旨の新たな遺言がされたり、生前贈与されることは有り得ます。)

お母様が再婚を決断されるのであれば、お母様はその男性にも財産を残したいとお考えかもしれませんから、ご相談者様の正直なお気持ちをお伝えして、お母様とよくお話し合いされた方が良いでしょう。

もし再婚や養子縁組をするのであれば、お互いに遺言を作成し、お互い(お母様側も)遺留分放棄の手続きをするよう、ご提案されるのも良いかもしれません。

2015年06月23日14時42分
user_icon losalios
(50代男性)

母と話し合うことができ、再婚の意志はないそうです。
先生方まことにありがとうございました。

2015年07月31日17時40分

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