遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
この度母が亡くなり、一人息子の私が一軒家を相続することになりました。(父はすでに他界しています)
私はこの相続する家には住まないため、すぐ処分することを考えています。
1.家を相続するにあたって、相続税は発生するのでしょうか。
2.発生する場合、家を処分した後にその代金で支払いは可能でしょうか。
3.保有して賃貸として貸し出すことにメリットはあるでしょうか。
できるだけ手間がかからない方法を希望しています。
現金の遺産についてもうかがわせてください。相続に関係する縁者は以下の通りです。
母の子供…私、妻と娘(20歳)
母の兄弟…実姉、夫と子供2人と孫1人(5歳)
母の母や父は他界しています。
この場合、遺言書がない時、現金の遺産はどのように分配されるでしょうか。
ご相談ありがとうございます。
相続人はご相談者おひとりですので、相続税の非課税額は3600万円です。それを超えると相続税の申告、支払いが必要になります。
相続財産全部の合計になりますので、土地、建物、現金すべて含みます。相続税を支払うかどうかは具体的に専門家にご相談をお勧めします。
家を売った場合は、相続税ではなく所得税を納める必要があります。
家を売った方が良いか、貸した方が良いかは、お近くの不動産屋さんに聞いてみるのも良いかと思います。
貸す場合、リフォームが必要か否か、いくらくらいかかるのか、家賃はいくらくらいで貸すことができるのか?借りる人がいるのか?売るといくらくらいで売れるのか?など調べてからお考えください。
>家を相続するにあたって、相続税は発生するのでしょうか。
家屋、土地、現金など、すべての財産をまとめて、相続人がお一人の場合は、3,600万円以上の場合は相続税がかかります。
なお、売却価格が、いわゆる「相続税評価額」より低い場合、売却価格で評価することも可能です。
>発生する場合、家を処分した後にその代金で支払いは可能でしょうか。
相続税の納税する期間内(10か月)であれば、処分後の支払は可能です。
>保有して賃貸として貸し出すことにメリットはあるでしょうか。
できるだけ手間がかからない方法を希望しています。
賃貸のメリットは、継続的に収入が入り続けることです。また、不動産を売却すると、相続税とは別に、所得税(譲渡所得)を納める必要がありますので、厳密な損得については、専門家にお尋ねください。
>この場合、遺言書がない時、現金の遺産はどのように分配されるでしょうか。
相続人は、相談者様一人とお見受けしますので、遺言書、遺産分割協議書等なくとも、相談者様が全財産を相続できます。
ご相談ありがとうございます。
ご相談内容からは、今回の相続人はご相談者様おひとりとなります。
ご相談者様は、お母様の不動産や現預金その他の財産(借金などの負債があればその負債も)すべてを相続することとなります。
また、相続税はそれら相続財産の総額(非課税財産を除く。また葬祭費用も差し引く)に対して課税されます。
そして、その総額が基礎控除額以下ですと非課税となります。
相続人がお母様の子どもであるご相談者様おひとりの場合、基礎控除額は3,600万円です。
宅地や建物の評価方法は以下の通りです。
〇宅地
路線価方式又は倍率方式で評価します。
路線価が定められている地域では、路線価(路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格)をもとに算定します。
路線価が定められていない地域については、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算した金額で評価します・
〇建物
その建物の固定資産税評価額によって評価します。
なお、宅地については小規模宅地の減額が受けられる場合もあります。
また、建物を賃貸として貸し出す場合のメリット、デメリットなどはその建物の状態や地域の家賃相場など様々な条件も含めて検討する必要があります。
相続税がいくらになるかや、建物を貸し出すメリット、デメリットなどについては、個別に専門家にご相談してください。
売る方向で専門家の方に相談しようと思います。
参考になりました。ありがとうございます。
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