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父が他界しました。相続人は、母と私(長男)と次男の3人です。
実家の一軒家を売却して、現金化した後に3人で分けようと思っています。母は実家に父と住んでいましたが、1人では広いため高齢者向け住宅に引っ越しを希望しています。私は結婚して自分の家を所有しています。
問題は弟です。もう10年海外で生活し、世界を転々としています。たまに驚くようなところから母宛てに絵葉書が届いたりしますが、携帯電話なども持っておらずこちらから連絡することができません。
父のことは様態が思わしくないことが偶然弟に伝わり、亡くなる1月前に顔を見せにきました。葬式には出ておらず、それから半年連絡がつきません。(滞在2時間ほどで遺産の話などはまったくしていません)

実家の荷物も片付かず、困っていますが待っていられないので手続きを始めたいと思っています。
こうした場合、相続人である弟の意志に関係なく家を売却することに問題は生じますか?また、それが可能な場合、次に弟に会うまで分配した現金を預かっておくことに問題はありませんか?

2015年12月11日投稿者:ダージリン(60代男性)
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専門家からの回答

内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

一口に音信不通といっても、
A.連絡先を調べる方法が分からず連絡が取れない場合、
B.生きているはずだが調べても住所がなく居所がつかめない場合、
C.7年以上②の状態が続き生きているかどうかも分からない場合、 があります。

この場合、Bに該当します。

この場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割できます。

遺産分割協議なしで勝手に遺産を処分することはできません。

2015年12月11日22時05分
user_icon ダージリン
(60代男性)

ありがとうございます。
さっそく家庭裁判所に申し立てをしたいと思います。

2015年12月14日10時25分

この質問への回答は締め切られました。

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