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子供のいない夫婦の遺産相続について教えてください。
子供がいなくて、例えば夫がなくなった場合に遺産は100%が妻に入るわけではないと聞きました。
遺産は必ず配偶者、もしくは子供など下に相続されると認識しておりますが、親や兄弟に相続権が発生する場合もありますか?
夫がなくなった時に以下のだれが相続人になりますか?また、全体の何%が相続されますか?
①妻(配偶者)
②父
③母
④兄
⑤妹
⑥兄の娘(姪、未成年)
⑦母の妹の息子(年上の従兄)
⑧父の妹の娘(年下の従妹)
⑨母の母(祖母)
ここにもし、子供がいたら相続はどうなるのかも、参考にしたいので教えてください。
また、すべてを配偶者に相続するにはどうしたらいいですか?宜しくお願いします。
ご相談ありがとうございます。
ご相談で挙げられた方全員がご存命の場合の法定相続人と法定相続分は以下のとおりです。
① 配偶者 2/3
② 父 1/6
③ 母 1/6
他の親族には相続権はありません。
仮に父母のうちどちらかが亡くなっていた場合は、残っている方の相続権が1/3となります。
お子さんがいらっしゃる場合は妻が1/2で残りの1/2をお子様で均等に分けることになります。
どちらの場合も配偶者がすべてを相続するには、他の相続人がそれを承諾するときのみです。
仮に遺言書で、「全ての財産を妻に相続させる」とした場合でも、直系卑属(子、孫など)や直系尊属(親、祖父母等)には遺留分を請求する権利があり、本来相続できる分の1/2までは請求することができます。
父母はそれぞれ1/12ずつ、子は全員併せて1/4を請求する権利があることになります。
これらの方が遺言を承認するとき、遺言がない場合は遺産分割協議で、すべての遺産を配偶者が相続することを認めたときのみ、すべてを相続することができます。
なお、遺言がない場合で他の相続人が相続放棄したときには、次の順位の相続人が相続権を取得することになります。
お子さんが放棄したときは、両親が相続人となり、両親が二人とも放棄したときは、⑨母の母が相続人となります。
詳しくありがとうございました。
参考にさせていただきます。
1.被相続人の遺産を誰がどれだけ相続できるかを検討する場合には、まず被相続人の遺言の内容が優先されるため、遺言の有無を確認する必要があります。
以下では、遺言が存在しないという前提でご回答致します。
被相続人に子どもがいず、配偶者と両親がいる場合には、配偶者と両親のみが相続人となり、配偶者が3分の2、両親がそれぞれ6分の1を相続することになります。
被相続人に配偶者と子どもがいる場合には、配偶者と子どものみが相続人となります。子どもの人数にかかわらず、配偶者の相続分の2分の1になり、残りの2分の1を子どもたちは等分することになります。
2.全てを配偶者が相続する方法としては、以下の方法があります。
(1)被相続人の遺言で、全てを配偶者に相続させる旨を定める。
ただし、配偶者以外の相続人が遺留分を主張する場合には、配偶者は全てを相続できなくなります。
(2)他の相続人が相続を放棄する。
この場合の「他の相続人」は子、両親、兄弟姉妹、さらに代襲相続がある場合にはその代襲者も含むため、ご親族が多いときには、相続放棄の方法は難しいかもしれません。
さきほどの回答の補足です。
2.の、全てを配偶者が相続する方法としては、さきほどの(1)(2)に加え、(3)配偶者を含む相続人全員の合意による遺産分割協議書において、全てを配偶者に相続させる旨を定める方法もあります。
(2)の相続放棄の場合に比べ、子がいるときは配偶者と子の合意だけで決定できるため、より実現可能性が高いといえます。
この質問への回答は締め切られました。