• このエントリーをはてなブックマークに追加

以前回答いただいたものですが、間違えて回答を締め切ってしまったので、もう一度質問させていただきます。

おじいちゃんが預かっている物の詰まった蔵の処分に困っています。持ち主がわからないので処分ができません。

おじいちゃんが言うには、元々おじいちゃんの親やその親の持ち物だったものが多く、仮に持ち主が判明しても亡くなっている場合がほとんどだと思います。その場合には処分してもいいですか?
それとも子孫を探して返す義務がありますか?

必要のないものに土地代がかかり(蔵はおじいちゃんの持ち物、土地は借地)、母が困っています。
持ち主不明のまま、博物館や市などの寄付することはできないのでしょうか?
鑑定してもらい、価値のあるものだけ取って置くという方法では何か罪になりますか?
おじいちゃんが健在のうちに蔵をどうにかしたいです。

2016年01月29日投稿者:ラブライバーZ(30代男性)
  • 311人に評価されました
  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂き、ありがとうございます。

1.お祖父様と持ち主の間の寄託契約等に基づく返還請求権は、寄託された時から10年を経過することにより時効消滅しています。

2.これに対し、持ち主の所有権に基づく返還請求権は、誰かがその物を時効取得しない限り、消滅することはありません。
 しかも、お祖父様が預かっているという意思でいる限り、いつまで経っても、お祖父様がその物を時効取得することはありません。
 法的にきちんと処理するためには、蔵の前その他目立つところに、この蔵に所蔵されているものはお祖父様の所有物である旨を掲示し、その掲示年月日を明記し、証拠写真も作成した上で、20年の経過を待って、物を時効取得した後に、適宜、処分・寄付する必要があります。

3.本来であれば、物を預かる際に、契約書を作成し、その中で、寄託の時から一定期間を経過したときは、受託者(お祖父様)が処分できる旨を規定しておくべきだったといえます。

2016年01月30日15時33分
user_icon ラブライバーZ
(30代男性)

20年かかるということですか!?

ありがとうございました…

2016年02月01日10時09分

この質問への回答は締め切られました。

関連する悩み相談

関連するキーワード

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    戎卓一(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  4. 4位 →
    橋本隆亮(弁護士)
    福島県
  5. 5位 →
    小屋敷順子(税理士)
    熊本県
注目タグ一覧
基礎知識