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嫁いだ場合、実家の遺産は相続しない方が普通ですか?
父が亡くなり、母が遺産相続について司法書士に相談したとこと、遺産は兄が相続した方がいいと言われたようです。対象になっているのはマンシション2棟です。
私は嫁いでおり、私が遺産を受け取った場合にはそれは旦那のものになり、もしも離婚するようなことがあれば旦那の家のものになってしまうということらしいです。
母の生命保険についても、兄が受け取るべきと保険会社の方に言われたようです。

2人兄妹であり、別段母は兄が気に入っていて私に嘘をついているようなこともありません。
兄は独身ですが、母とは同居しておらず、もし介護は必要になったら私が通うようになると思います。
遺産のほとんど(すべてと言っても過言ではない)を未婚である長男が相続するというのは普通のことですか?遺産ももらえず、私はともかく旦那や子供たちには迷惑がかかりっぱなしのように感じてしまいます。

2016年03月09日投稿者:繭(50代女性)
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  • 専門家回答 3件/返信 2

専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂き、ありがとうございました。
法定相続分や離婚時の財産分与については、他の専門家の方の回答のとおりですので、そちらに譲りますが、なぜお母様の依頼した司法書士がご記載のようなアドバイスをしたのかを、私なりに推測致しましたので、ご参考にして頂ければ幸いです。

1.ご相談者様が、これまでにマンション2棟に見劣りのしない価値のある特別受益(生前贈与)を亡きお父様から受けた。

2.お兄様に比べ、ご相談者様が経済的に豊かな暮らしをしている。

3.お兄様が、家業を継ぎ、マンション2棟の財産を形成するのに特別な寄与をした(寄与分)。

4.お母様よりも、ご相談者様やお兄様が先に亡くなる場合を想定し、(1)独身のお兄様が亡きお父様の全財産を相続した場合には、お兄様の死後、その財産を全てお母様が相続するのに対し、(2)ご相談者様が亡きお父様の財産を相続した場合、ご相談者様の死後、その財産をご相談者様のご主人とお子様が相続することまで考え、司法書士がお母様に助言した。

実際の遺産分割は、過去何十年にも遡る各家庭のご事情が反映されるため、法定相続分の割合だけでは相続人間の納得が得られないことがたくさんあります。
お母様・お兄様との関係が良好なのであれば、まずは率直に親族間でお話し合いすることをお薦め致します。

2016年03月11日02時09分
秋山 清成税理士
秋山 清成税理士

ご質問有難うございます。
税理士の秋山です。

お母さんが相談された司法書士は明治生まれではないかと思われます。考え方が古いです。

これは冗談ですが、昭和22年の4月までは家督相続といいまして、家長(長男)が財産の全てを相続することになっていました。

相談内容を見たとき、司法書士の回答は家督相続に基づいてお母さんに説明しているのではないかと感じました。

現在の民法では、お母さんがおられる場合は、お母さんが2分の1・子供が複数いる場合は、残りの2分の1を均等に相続する権利があります。これを法定相続分といいます。

お母さんが既に亡くなられている場合は子供達が均等に相続する権利があります。

相談者の場合は、お兄さんがおられて兄弟が2人ですから法定相続分は4分の1(2分の1の2分の1)です。
もちろん、お母さんとお兄さんと相談者の3人で話し合われて、財産をどのように分割するかを決めたら良いのですが、法定相続分どおりに分割しなければならないということはありません。

相続税のことを考えなければ、とりあえずお母さんが全てを相続するもよし、お兄さんが相続するもよし、相談者が相続するもよし、法定相続分どおりに相続するもよしです。

とにかく、細かい事情が分かりませんから的確なアドバイスはしかねますが、一方的に兄が相続した方がいいということは言えません。
また、相談者が遺産を受け取った場合にはそれは旦那のものになるという根拠も分かりません。

たとえば離婚する場合には、離婚する相手に財産分与として財産を渡す場合はありますが、これも二人で話し合いで決めること(二人の話し合いでまとまらなければ裁判所で調停などもありますが、そこまでは今回は説明しません)であって、相談者に渡せば必然的に旦那のものになるということは決してありません。

ただ、相談者が相談者の旦那さんより先に亡くなれば、相談者の財産を相続する権利は、旦那さんが2分の1・相談者の子供が2分の1になります。

お母さんが、その司法書士の説明を鵜呑みにされているのであれば、マンションを登記する時には遺産分割協議書が必要で、遺産分割協議書には実印と印鑑証明が必要ですから、印鑑証明などを簡単に渡すことのないよう気を付けてください。

また、お母さんの嫁いだ娘に財産を渡せば、娘の旦那のものになるという誤った考え方を払拭して皆さんで良く将来のことを話し合われて、争うことなく冷静になって遺産を分割してください。

もっと詳しい財産内容等を再投稿頂ければ。もう少し的確なアドバイスを出来ると思いますので、この度の専門家の方達の回答で疑問が払しょくされないという時にはご考慮下さい。

2016年03月10日09時15分
松本 治弁護士
松本 治弁護士

はっきり申し上げて、全然「普通」ではありません。きょうだい(兄妹も当然含みます。)の相続分が「相等しい」ことは、民法900条4号本文に明記されています。嫁いでいようが独身であろうが、「子」であることに変わりなく、全く関係ありません。ただ、民法906条に、実際の遺産分割においては、「生活の状況」等「一切の事情」を考慮しなさいと書いてあるだけです。

> 私は嫁いでおり、私が遺産を受け取った場合にはそれは旦那のものになり、もしも離婚するようなことがあれば旦那の家のものになってしまうということらしいです。
に至っては、全く訳が分かりません。その司法書士は、民法762条を読んだことがないのでしょうか?
たしかに、民法768条には、離婚の際の財産分与についての規定がありますが、これは、一方の名義の財産であっても、実質上夫婦の協力によって築かれたものである場合には、共有財産と同じように分けなさいという趣旨のものです。本件の相続財産が、財産分与の対象になるとは考えにくいです。

お母様の生命保険も同様に考えていいでしょう。

(実名でここまで書くのは勇気が要りました。訂正は、他の先生方にお任せします。)

2016年03月10日00時40分
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(50代女性)

3名の先生方回答ありがとうございました。
同じ内容になる部分も多いので、まとめてのお返事お許しください。

松本先生の回答をいただき、やはりおかしいと感じ話し合いを持つきっかけになりました。実名で言いにくいことを教えてくださり感謝いたします。

秋山先生の回答をいただき、母が本当に司法書士に相談したのか、元々繋がりのある方なら明治生まれとまでは行かなくても、母と同年代の高齢者なのではないかと感じました。

仲江先生、話合いの後に回答を読ませていただきましたが、納得する点がございました。さまざまな可能性を考えくださってありがとうございます。


補足と結果をご報告しますと、母が相談していたのは「元」司法書士の母の友人のお兄さんでした(仮にAさんとします)。70代の方で、代金をお支払したわけではなく、ご友人と3人で話を聞いてもらった程度でした。
ただ、以前にお世話になったことによりAさんに全面的な信頼を寄せていたようです。

そのようにアドバイスされた理由としては、私は父から結婚祝い、出産祝い、自宅を購入した際の頭金の一部を受け取っていたのに対し、兄は独身のため祝金がなかったことも関係していたようです。
しかし、Aさんに金額を伝えたわけではなく、実際にはすべて合わせても400万少々であったため、マンション2棟には相当しません。

兄と私では、世帯収入で考えたら私の方が上かもしれませんが、家庭がありますので兄の方が優雅な生活をしているように感じます。

頂いていてお祝い金のことも考慮し、アドバイスの内容と合わせ、きちんとした専門家の方に改めて依頼しようと思います。

母も父ものほほんとしていて、揉め事には発展しなさそうであることは救いですが…Aさんも悪意があるわけでは決してなさそうです。

母と兄に会う予定があったため質問をしましたが、すぐに回答をいただけて大変助かりました。
この度はまことにありがとうございました。

2016年03月11日12時10分

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(50代女性)

母も兄も、でした。失礼いたしました。
ありがとうございました。

2016年03月11日12時14分

この質問への回答は締め切られました。

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