• このエントリーをはてなブックマークに追加

20年前に亡くなった父の遺産に関してです。
当時私は18、妹はまだ中学生でした。
その頃は遺産のことなどはわからず、すべてを母に任せていました。私たちに渡ることなく現在も母のもので、父の遺産がいくらあったのかもわかりません。
しかし、父は会社の重役でしたし、趣味で自家用車と別に外車も所持していたため、あくまでも予想ですがそれなりにお金は入ったのではないかと思います。

この20年で私は結婚し、子どもが2人、最近夫が会社を解雇されて今人生でもっともお金が必要です。
そこで思い出したのは父の遺産ですが、今から母に言って遺産を受け取ることはできるのでしょうか。
妹には聞きましたが、妹は独身でお金に困る様子もなく「今さらそんなことを言って気まずくなったらいやだ」と、遺産の話に乗り気ではありません。
質問ですが
・わたしが一人で母に申し立てたところで分配されるのか
・父の遺産を母に聞く以外で知るすべはあるか
・20年経っていても法律的に娘であるわたしは遺産を受け取れるのか

ちなみにわたしは結婚する時にお祝いとして100万もらいました。あれが遺産だと言われそうです。
妹は独身なのでそういったお金は受け取っていません。宜しくお願いします。

2016年04月05日投稿者:まこと(40代女性)
  • 255人に評価されました
  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂き、ありがとうございます。

1.ご相談者様と妹さんが未成年であったときに遺産分割をするためには、お母様も相続人であるため、お母様がご姉妹の代理人になることはできず、家庭裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。
 このような手続きは採られていないようですので、遺産分割はなされていないと考えてよいと思います。
 20年経っていても、ご相談者様は、法定相続分(4分の1)遺産を受け取ることが可能です。
 但し、お母様に全財産を相続させる内容の遺言があった場合には、遺留分(8分の1)の範囲でしか請求できず、しかも具体的な事情によっては、お父様の死亡から1年の時効期間が過ぎているとして、遺留分請求もできないおそれがあります。

2.妹さんが乗り気でなかったとしても、ご相談者様が申立れてば、遺産分割の調停・訴訟の場に、お母様・妹さんに出てきてもらうことは可能です。
 ただ、お母様との交渉を有利に進めるためには、妹さんと協力した方がよいと思われますので、もう少し妹さんとお話合いをした方がよいと考えます。

3.遺産の範囲については、やはりお母様が一番よく知っていると思われますが、お父様の兄弟姉妹・ご友人等から情報が得られることもあります。
 お父様が利用していた金融機関の支店が分かれば、預金額やお父様の死亡後に引き出された金額も照会できることがあります。
 お父様の利用していた書類等が家に残っているようでしたら、その書類から財産の所在が明らかになることもあります。

4.100万円については、お父様の死亡後に渡されているので、その時点でお父様の遺産からと明示して渡されたのでなければ、原則的には、お母様自身の財産からのお祝い金となります。

2016年04月05日18時40分
user_icon まこと
(40代女性)

細かく教えていただき有難うございます。
家の事情を説明したら、母は「とりあえず」と50万くれました。
時間がなかったのでそういった受け取り方をしましたが、よけいに遺産の話がしずらくなってしまいました…

まずは妹とよく話し合ってみます。
誠に有難うございました。

2016年04月14日17時30分

この質問への回答は締め切られました。

関連する悩み相談

関連する基礎知識

関連するキーワード

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 →
    宮下陽介(司法書士)
    高知県
  4. 4位 →
    武田芳人(弁護士)
    山形県
  5. 5位 →
    金子富貴子(行政書士/司法書士)
    和歌山県
注目タグ一覧
基礎知識