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土地の遺産相続についてお尋ねいたします。
現在、私の家族構成は両親(健在)・兄・私の4人になります。
父は土地を所有しており、そこに住居を構えて母と二人で住んでいます。
実は最近、両親が住んでいたその住居が古くなったので、取り壊しをすることになりました。そこで兄夫婦がそこに二世帯住宅を建て両親と住むことになりました。費用はすべて兄が負担するようです。
ですので土地の名義は父で、建物の名義は兄ということになります。
このような場合、父が他界すると土地の相続は誰がすることになるのでしょうか?
まだ先の話にはなりますが、将来考えなくてはならないことかと思いますので、どなたかご回答いただければ幸いです。

2014年03月20日投稿者:トップ(40代男性)
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専門家からの回答

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

お父様の所有の土地はお父様が亡くなった場合、相続人はお母様、お兄様、ご相談者の3名になります。

民法に法定相続分がありますが、相続人間で話し合いがつけば、どのように分けてもかまいません。

その時の相続人の年齢、生活状況なども踏まえて良い話し合いが、できれば良いですね。

出来れば土地と家は住んでいる人の名義にし、複数の人の共有名義にしたりしない方が良いと思います。

2014年08月29日14時10分
森岡 丈晴行政書士/税理士
森岡 丈晴行政書士/税理士

土地の相続税評価額の面から回答させて頂きます。

父の遺言がない場合、法定相続人である母、兄、ご質問者様のどなたでも土地を相続することができます。

しかし、相続税を計算する際は母か兄が土地を相続しなければ、土地の評価額を減額するための特例の適用を受けることができないので注意が必要です。

2014年08月02日09時30分
吉田 要介弁護士
吉田 要介弁護士

遺言がない場合,法定相続分にしたがって相続するのが原則です。
お母様2分の1,お兄様4分の1,相談者様4分の1の割合で
土地を相続することになります。
もっとも,相続人間での遺産分割協議により,上記と異なる相続をすることも可能です。
建物がお兄様の名義の場合,お兄様が土地を相続し,その代わりに,別の財産をお母様,相談者様で取得するような遺産分割協議がなされることが多いと思います。

2014年04月04日17時02分

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