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実の子供(姉弟)への遺産相続について教えてください。
私はもうすぐ結婚します、質問は婚約者の家のことです。婚約者は家の跡取りで、お義父さんの稼業も継いでいます。(お義父さんもまだ現役です)姉が1人いますが、あまり仲がよくないらしく私は会ったことがありません。
お義父さんは、長男である彼に財産の多くを残したいと考えています。お姉さんは結婚していて、そちらの家に遺産が渡ることを避けたい、また稼業に使ってほしいからだそうです。金額については知りませんが、自宅(これから二世帯住宅に工事して同居予定)と仕事に使っている部屋、貯金の大部分を残してくれるようです。
遺言書も用意してあるらしく、何も心配ないと私は思っていたのですが、彼曰く、お姉さんは気が強く、あらゆる手を使って遺産の半分を持って行くのではないかと悩んでいます。
遺言に書かれていても、実の子供である場合遺産を受け取る権利があると考えているようですが、本当ですか?遺言書、本人との話し合いの他に何か手を打っておけることはありますか?彼はなるべく争いたくないようです。

2016年05月19日投稿者:朝美(30代女性)
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専門家からの回答

秋山 清成税理士
秋山 清成税理士

ご質問頂き有難うございまず。
税理士の秋山です


まず、相続税の法定相続分について説明します。
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続する割合です。

相談では、お母さんがご健在であるかが分かりませんが、お母さんがご健在ですとお母さんの法定相続分は2分の1、残りの2分の1を子供たちが均等に相続することになります。

ご相談者の婚約者の兄弟は2人ですから、婚約者の方の法定相続分は4分の1、婚約者のお姉さんが4分の1になります。

お母さんが既に他界されていますと、兄弟姉妹で均等になりますから、婚約者の法定相続分は2分の1、婚約者のお姉さんが2分の1になります。

以上が通常の場合の法定相続分ですが、お義父さんは相談者様の
婚約者の方に自分の財産を渡したいとして遺言書を作成されているとのことですから、遺言書が存在するとして説明します。

「全財産を長男(婚約者)に相続させる」という遺言書があったとしても、遺留分減殺請求(民法)という規定があって、お姉さんは
「自分の法定相続分の2分の1」は長男に対して弁償金を請求できるのです。

お姉さんの遺留分減殺請求 の割合は、お母さんがご健在であれば8分の1(4分の1の2分の1)、
お母さんが既に他界されておられますと4分の1((2分の1の2分の1)となりますから、全財産を長男に相続させるという遺言書があったとしても、その遺言書で全ての財産を相続できることにはなりません。

全面解決にはなりませんが、対策法としましては銀行預金を生命保険に変えておく等(保険金の受取人を婚約者の方にする)の方法はありますが、詳しくはお近くの専門家に直にご相談されることをお勧めします。

2016年05月20日13時56分

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