遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
遺産相続について教えてください。
父と母は12年前に離婚しています。そんな父が先日亡くなりました。
私(長女)と弟には遺産を相続する権利があります。
弟は高校生ですが、私はもう成人しているので、遺産を相続、管理できるものと思いました。しかし、母は「これはあなたがお嫁に行くまで預かっておきます」と言います。
母は金額も教えてくれず、弁護士の連絡先などももちろん教えてくれません。
私も弟も母と一緒に暮らしていますし、今すぐにお金が必要ではないので、構わないのですが、金額ぐらいは知りたいですし、本当に全額くれるのかわかりません。
第一、離婚して父とは他人になっている母に、成人した私の相続金を預かる資格はありますか?
(母には使わせないと思っているわけではなく、私が受け取った上で親孝行として使いたいです)
ご相談、ありがとうございます。
1.ご相談者様がご指摘のとおり、ご相談者様がお父様から相続する財産は、ご相談者様が独自の相続人の地位に基づき取得するものであり、ご相談者様は既に成人に達しているため、お母様に預かる資格はありません。
2.未成年の弟さんについては、お母様は保護者(法定代理人)として財産を管理する権限があります。
3.法律的には、ご相談者様は、弟さんの法定代理人であるお母様に対し、遺産分割を請求することができ、お母様との話し合いがうまくいかない場合、裁判所に調停を申し立てることも可能です。
4.まずは、お母様とじっくりお話合いをしてみて下さい。
ありがとうございます。
話し合ってみます!
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