• このエントリーをはてなブックマークに追加

遺産相続について教えてください。
父と母は12年前に離婚しています。そんな父が先日亡くなりました。
私(長女)と弟には遺産を相続する権利があります。
弟は高校生ですが、私はもう成人しているので、遺産を相続、管理できるものと思いました。しかし、母は「これはあなたがお嫁に行くまで預かっておきます」と言います。

母は金額も教えてくれず、弁護士の連絡先などももちろん教えてくれません。
私も弟も母と一緒に暮らしていますし、今すぐにお金が必要ではないので、構わないのですが、金額ぐらいは知りたいですし、本当に全額くれるのかわかりません。
第一、離婚して父とは他人になっている母に、成人した私の相続金を預かる資格はありますか?
(母には使わせないと思っているわけではなく、私が受け取った上で親孝行として使いたいです)

2016年09月13日投稿者:春呼(30代女性)
  • 77人に評価されました
  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談、ありがとうございます。

1.ご相談者様がご指摘のとおり、ご相談者様がお父様から相続する財産は、ご相談者様が独自の相続人の地位に基づき取得するものであり、ご相談者様は既に成人に達しているため、お母様に預かる資格はありません。

2.未成年の弟さんについては、お母様は保護者(法定代理人)として財産を管理する権限があります。

3.法律的には、ご相談者様は、弟さんの法定代理人であるお母様に対し、遺産分割を請求することができ、お母様との話し合いがうまくいかない場合、裁判所に調停を申し立てることも可能です。

4.まずは、お母様とじっくりお話合いをしてみて下さい。

2016年09月13日14時12分
user_icon 春呼
(30代女性)

ありがとうございます。
話し合ってみます!

2016年10月04日17時34分

この質問への回答は締め切られました。

関連する悩み相談

関連する基礎知識

関連するキーワード

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 →
    戎卓一(弁護士)
    兵庫県
  4. 4位 →
    小屋敷順子(税理士)
    熊本県
  5. 5位 →
    橋本隆亮(弁護士)
    福島県
注目タグ一覧
基礎知識