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先日夫が54歳で病死しました。
私達は結婚して25年ですが、子供のいない夫婦でした。私も50代です。
細かいことは割愛しますが、夫の他界後衝撃的事実が発覚したので、そのことについての質問です。

四十九日を終えた後、家に女性が訪ねてきました。30代と思しき女性は臨月に近い大きなお腹をしており、お腹の子は夫の子どもだと言うのです。まったく知らなかったので大変驚きました。
彼女は訪ねてくる数日前に夫の死を知ったらしく、家を探して来たと言います。夫は妊娠を知っていたとも。
さらに、お腹の子に相続権利があると主張します。まだ生まれていないので、認知もなにもないのですが、DNA検査などを経て、その子が夫に子供であると認められた場合には相続をさせなければなりませんか?
夫の遺言書はありません。彼女も何も言われておらず、病気のことも知らなかったようです。

相続権がある(生存している)のは、夫の母と妻である私です。相続の割合も教えてください。
遺産は現金と自宅ですが、夫の母は施設で生活しており、自宅は今までどうり私が住むように話は付いていました。夫の母は痴呆などなく、話し合いも可能です。

2017年09月12日投稿者:瞳(60代女性)
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専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

旦那様のご逝去、お悔やみ申し上げます。
また、突然の衝撃的なことで、とてもショックを受けていらっしゃることと、心中お察し申し上げます。

まず、認知については、お子さんが出生された後に、その母親である女性がお子さんの法定代理人として、検察官を相手方として認知の訴えを提起(死後認知請求)することになります。
旦那様の近親者(両親、兄弟姉妹等)の協力が得られる場合は、DNA鑑定で親子関係があるかを判断します。DNA鑑定が困難な場合は、旦那様とその女性の交際関係やお子さんとの血液型などで判断することになります。

今は、まだ親子関係が認められていないので、相談者様とお義母様が相続人で、法定相続分は相談者様が3分の2、お義母様が3分の1となり、お二人で遺産分割を行うことができます。

しかし、お子さまの認知が認められた場合は、法定相続人は相談者様とお子さんとなり、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつとなります。
お子さまに代わって、女性が相続回復請求を行うと、お義母様の相続は無効となってしまい、相談者様とお子さまとで遺産分割を行うこととなるため、お義母様が受け取ったものは返還しなければならなくなってしまいます。

 なお、不動産の価格は変動するものですが、通常の遺産分割ではその価値は旦那様がお亡くなりになった時点の価格で評価しますが、死後認知が行われた場合は、お子さまが遺産分割を請求した時点の価値で評価することとなります。

2017年09月12日19時30分
仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂きありがとうございます。
お悔やみとともに、思わぬ事実の発覚にご同情申し上げます。

1.当該胎児がご主人の生物学上の子であったとしても、その出生後に認知の訴えが提起され、認知請求が裁判所に認められなければ、当該胎児には子としての法的な権利は認められません。

2.しかし、認知請求が認められれば、当該子が遡って相続人と認められるため、相続人はご相談者様と当該子となり、相続割合は2分の1ずつとなります。

3.その場合、ご相談者様が引き続き自宅に住むことができるかどうかは、当該子の法定代理人である母親との協議によることとなります。お早目に専門家にご相談下さい。

2017年09月12日19時10分
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(60代女性)

お二人の先生、お返事有難うございます。
本当に夫の子供だった場合には高確率で相続の権利があることがわかりました。
出産予定日は10月のようですが、早く専門家に相談したいと思います。

まとめてのお返事になり申し訳ありません。
アドバイスを有難うございました。

2017年09月14日17時29分

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