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今月、私の父が亡くなりました。
私の両親は離婚し、父は再婚して義母と妹がいます。
私の戸籍は父側に残っていますが、現在は母、弟と暮らしています。
父は借金があったため、これから相続放棄の手続きを進める予定なのですが、今後気になってくるのが義母と妹の関係です。義母や妹の家庭とはほとんど会話をしたことがないのですが、どうやら生活は苦しいようです。
ご相談したいのは、今後もし義母や妹に借金があった状態でどちらかが亡くなった場合、同じ戸籍に入っている私や弟に遺産相続は発生するのでしょうか。(私や弟が亡くなる逆のケースもあり得るかと思います。)
尚、妹は私と同じ父と義母の娘になります。

2018年03月31日投稿者:よっち(40代女性)
  • 17人に評価されました
  • 専門家回答 1件/返信 3

専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

まずは、お父様のご逝去、お悔やみ申し上げます。
ご相談ありがとうございます。

さて、相続ですが、戸籍と完全に連動するわけではありません。
まず、お義母様との関係では、よっち様と(弟様とも)相互に相続は発生しません。
これに対し、妹様との関係では、父のみを同じくするきょうだい(半血きょうだい)ということで、相互に相続人になることがあります。相続は、子・孫と下の代(第1順位)、いなければ親・祖父母と上の代(第2順位)、いなければ兄弟姉妹(第3順位)の順で相続人になります。(このほか、配偶者は常に相続人です。)そして、半血きょうだいは、全血きょうだい(両親を同じくするきょうだい)の半分の相続分となります。現状から、お母様、よっち様の順で亡くなった場合ですと、よっち様の相続においては、弟様3分の2、妹様3分の1が法定相続分となります。お義母様、妹様の順ですと、妹様の相続人は、半血きょうだい同士なので、よっち様2分の1、弟様2分の1が法定相続分です。
なお、相続放棄によっても、次の順位に回っていきますので、自分の順位に回ってきたことを知ってから3か月以内に放棄等しなければなりません。

2018年04月02日23時18分
user_icon よっち
(40代女性)

ご回答誠にありがとうございます。非常に有難いです。

立て続けの質問となり恐縮です。
現在、私は独身なのですが、もし私が一番最初に死亡した場合は、実母が100%の相続人になる認識でよろしかったでしょうか。
また、私が今後結婚して配偶者ができた場合は、配偶者が100%の相続人となる認識で間違いありませんでしょうか。(子供なしの場合。)

今回の父の死を教訓に自分の死後の相続についても今のうちに真剣に考えてみたいと思っています。

2018年04月03日23時19分

松本 治弁護士

まず、(1)現状でよっち様に最初に万一のことがあった場合には、お母様(実母)が100%の相続人(単独相続)になります。
他方、(2)よっち様が結婚され、配偶者がいらした場合には、配偶者様3分の2、お母様(実母)3分の1の割合での共同相続となります。(ただし、将来、法改正により配偶者の割合が増えるかも知れません。)
なお、この割合は、遺言により変更することが可能ですが、(1)の場合のお母様(実母)には3分の1、(2)の場合の配偶者様には3分の1、お母様(実母)には6分の1の「遺留分」が認められており、それぞれの割合の権利主張が可能です。

2018年04月04日20時20分

user_icon よっち
(40代女性)

松本様

返信が遅くなり申し訳ありません。
非常に勉強になりました。
今後に向けて考えてみます。

この度は本当にありがとうございました。

2018年04月07日21時08分

この質問への回答は締め切られました。

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