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昨年に父、今年母が他界しました。
相続人は2人です。
残した物は生前両親が住んでいた家屋と両親が残したわずかな預金です。

父が亡くなった時は母が相続人代表で全財産を受け継ぎました。
その後母から妹に生前贈与として妹が住んでいる土地を譲り受けています。
その後まもなく母が他界しました。
妹が現在の住まい、両親の家屋、両親の残した預金の3/4を、姉である私が預金の1/4で決まり一度は納得しましたが、やはり納得がいかずもう一度分配の取り決めをやりたいのですが可能ですか。
土地は司法書士の方に依頼し名変はすんでいます。せめて現金だけでも増額したいと思います。可能なら何処まで請求できるのでしょうか。

2019年09月15日投稿者:ヨウコ(50代性別非公開)
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