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先日、兄から遺留分減殺請求すると言われたので、どうしたらよいか悩んでいます。
半年前に父親が他界し、長男と、次男の私と、長女の3人に相続権があります。
遺産は、土地と預貯金です。
長女は嫁いでおり、長男は早くから実家を出ていたので、
その土地には私が結婚してから建てた家で、親と長年同居していました。
父の遺言書には、次男に土地を相続する旨が書いてありましたが、
預貯金については何も書かれていませんでした。
兄は預貯金の分割だけでは不服らしく、遺留分減殺請求すると言い出しました。
もし請求された場合、土地と預貯金はどのように計算・分割されるのでしょうか。
また、遺言書に書かれた土地も分けることになるのでしょうか。ご助力お願い致します。

2014年06月12日投稿者:タカシ(60代男性)
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専門家からの回答

前田 久幸行政書士
前田 久幸行政書士

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2014年07月28日17時00分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

 相続人がお兄様、相談者様、妹様の3人だけですと、相続権はそれぞれ3分の1となります。そして、遺留分はその2分の1ですので、お兄様の遺留分減殺請求権は相続財産全体の6分の1となります。
相続税の計算にあたっては、土地の評価額は路線価で算定された価格を使用しますが、遺産分割する際には土地は実勢価格を使用します。

 ご相談の場合、相続財産は土地の実勢価格と預貯金の総額となり、お兄様の請求権はその6分の1です。ご兄弟3人で預貯金をどのような配分で、いくらずつ分割したかわかりませんが、お兄様の受け取った分が総額の6分の1に満たない場合は、足りない分をご相談者様がお兄様に与えることになります。

 そのときは、土地の所有権を分割する方法以外に代償分割という方法で、相談者様がお兄様に不足分を現金で支払うこともできます。ご相談者様としては、ご自身の建てた家の敷地もすべてご自身の名義にしたいでしょうから、代償分割をお勧めします。

 しかし、それだけの金額を用意できなく、土地の一部がお兄様の名義になってしまったとしても、相談者様はその土地の法定地上権を所有していますので、お兄様が立ち退きを要求することも、使用を求めることもできません。その土地は相談者様が独占して使用できます。

 逆に、相談者様の家が建っているお兄様の土地は、相談者様以外の人にとっては使い道がないばかりでなく、そのために売却しようにも買い手がつかないでしょう。お兄様にとってはそのような土地を所有することにより、今後、固定資産税も払い続けなければいけなくなるなど、なんのメリットもありません。(相談者様やそのご子孫がずっと住み続ける場合は良いのですが、家と土地を一緒に売却することをお考えの場合は相談者様にも若干のデメリットは残ります。)

 お兄様にそのことを説明し、それでも土地の所有権の一部を請求するのかお尋ねになってみてはいかがでしょうか。

2014年08月28日18時30分
立山 昭浩行政書士

 「法定地上権」を「地上権」と改めさせていただきます。
 仮にお兄様が土地の相続を求めてきたとしても、最大でも敷地の6分の1。どのくらいの広さになるか不明ですが、通常の広さの宅地であれば、すぐに処分できない土地を6分の1だけ取得してもメリットはないでしょう。

2014年08月28日20時57分

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