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母親の遺産相続についてお尋ね致します。

父は30年以上前に既に他界しており、母は現在入院しております。
長男と次男(私)と三男の三兄弟ですが、私と弟は母親の実子で、兄は父親とその前妻の子です。
兄は結婚を機に婿養子に出たため、父の家業は私が継いでおります。
相続のことで母は、長男は婿養子になって家の戸籍から外れたから相続権は一切ない
と言っておりますが、実際はどうなのかお聞きしたく、こちらに投稿した次第です。

婿養子の兄に、血の繋がりのない母の遺産を相続する権利はありますでしょうか?
もし兄に相続権があった場合、相続の割合はどのようになりますでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願い致します。

2014年06月13日投稿者:MT(60代男性)
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専門家からの回答

森岡 丈晴行政書士/税理士
森岡 丈晴行政書士/税理士

ご質問のケースでは、母と長男の間に養子縁組がされていなければ、長男に母の遺産を相続する権利はありません。

もし、母と長男との間で養子縁組がされており、長男に相続権がある場合の法定相続分は、長男、次男、三男ともに3分の1ずつとなります。

この場合、長男は母と婿養子先の養親の相続権を持つことになります。

2014年07月31日14時16分
木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

長男さんは、お父様と現在のお母様が再婚されたときにお母様と養子縁組をしているでしょうか?

婿養子になって家を出ても実の親からも相続権がありますし、養子縁組上の親からも相続権はあります。

養子縁組は戸籍に記載されていますので、母親の相続権があるかどうあk戸籍を追ってみないとはっきりしたことは、わかりません。

2014年07月29日11時21分

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