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現在わたしは飲食店の経営をしています。
元々は父の店でしたが、高齢の為引退し、現在はわたしが任されています。
名義は父のままなので、もし父が亡くなったら父の財産(遺産)という扱いになるのだと思います。
わたしには5つ上に兄がいて、兄は昔から借金癖が治らず、実家を担保にされた事もあり父も母も兄の借金返済に大変苦労してきました。
今後、父が亡くなったら兄にも遺産相続の権利が発生する事が考えられるのですが、父の大切にしてきた店だけは、わたしが相続したいと考えておりますが、そのようなことは可能でしょうか?
例えば、兄が相続の権利を主張し、店を売ってしまわないためにもどのような準備をしておけばよいでしょうか?

2015年04月02日投稿者:spoon(50代女性)
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専門家からの回答

名古屋 聡介弁護士

ご質問の要点は、恐らく、①お兄様が生前に借金などの迷惑をかけていた点を法的に検討できないのか、②(過去の事実関係を踏まえて)お兄様の相続の権利関係の排除ができないか(お店の権利関係については相談者様に相続させることができないか)、という点にあると思います。

まず、①の点については、事実関係次第ですが、もし、お父様がお兄様に生前に、借金の肩代わりなど利益を与えていた場合には、特別受益によって、その分を相続の際に考慮してもらうことを主張することが考えられます。
但し、事実関係の証明については、証拠により、特別受益を受領される相談者様にて立証する必要があると思います。この点は若干、資料や事実関係の確認など、大変な面があることも想定されます。

②については、お父様の了解が得られるのであれば、お店の権利関係について、実際に運営している人に相続させるようにすべく、遺言書を作成するという方法が考えられます。
遺言書の場合には、どのような資産をお持ちなのか、という点によると思いますので、この辺の具体的な話は専門家の先生に具体的にご相談された方がよいかと思います。

その場合も、遺留分という権利はお兄様に残る可能性があることはご留意ください。但し、遺留分は金銭評価により、金銭をしはらうことによって免れることができますので、お店の権利関係は遺言書で指定された相続人に帰属させることが可能かと思います。

なお、最終的な結論は具体的な事実関係(どのような権利や資産を対象としているのか)や証拠によって左右されますので、最終的には他の先生と同じく、専門家の方にご相談してみた方がよろしいかと思われます。

2015年04月10日13時43分
木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

ご相談ありがとうございます。
お父様、お母様もさぞかしご心配されていることでしょう。
弁護士の岩本先生の明確な回答でお分かりになったことと思いますが、元々お父様のお店とは、どういうことでしょうか?
お店の土地、建物がお父様所有の不動産でしたら、相続の場合お母様、お兄様、ご相談者が相続人になります。
相続人間で遺産分割協議が必要になります。
又は、お父様がお元気な時に遺言書を書いていただくことも可能です。

会社組織にしている場合は、個人の相続と別の問題が出てきます。す。

事業をされていらっしゃる場合、相続とともに事業の承継も順調に行うことが大事になります。

具体的な内容を専門家へ相談されることをお勧めします。

2015年04月08日15時37分
岩本 亘平弁護士
岩本 亘平弁護士

ご苦労されてきたのですね。心中お察しします。
まず,飲食店をお父様の名義のままで経営されているとのことですが,恐らくお店は法人化されていないということでしょうね。

その場合,「名義は父のまま」という状態が具体的にどういう状態なのかによって今後の方針が変わってきます。

例えば,店舗不動産はお父様の所有でしょうか,それとも賃貸でしょうか?また,店舗内の什器備品などはリース契約されていませんか?その場合の名義はお父様でしょうか?

売掛金や買掛金はご相談者様名義でしょうか。事業資金をお父様名義でどこかから借りてはおられませんか?

これらの内容によって,どういった処理がベストかは異なってきます。


ただ,恐らくほとんど名義変更などはされていないでしょうが,経営実態はご相談者様が既に引き継いでいる以上,基本的にはご相談者様名義に変更されておくことをお勧めします。


具体的には,財産についてはお父様に相当額を支払ってご相談者様が買い取るという形になるでしょう。今後お父様がお亡くなりになれば,その現金が遺産として相続の対象となるわけです。


ただ,お父様がお亡くなりになった場合,生前のお父様の財産の売買が後日問題になるケースもあります。額の相当性(不当に安く買い叩いたのではないか)などは問題になりやすいところです。


なお,仮にお店が法人化されているようであれば全くお話は変わってきますのでご注意が必要です。




後日紛争が生じないように,今の時点から徐々にご準備されておくことをお勧めします。ただ,相続に関する処理は将来的にどういった紛争が生じ得るか,ある程度未来を予測しつつ行わなければなりませんので,ご自身だけでされるよりも専門家を通してきちっとご準備されることをお勧めします。

2015年04月03日18時38分
仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

1. まず、「名義がお父様のままである」ことについて、事実関係を確認する必要があります。店舗の土地建物の登記名義がお父様のままなのでしょうか。飲食店に係る許認可の名義がお父様のままなのでしょうか。

2. 上記1.の内容により、具体的に行うべきことは異なりますが、すでにご相談者様がお店の経営を任されているのであれば、お父様のご承諾を得て、全てお父様からご相談者様が引き継いだものとして、名義をご相談者様に書き換えておくべきであると考えます。

3. 不動産の名義書換等については、お父様の死後、お兄様から「遺留分」を主張される可能性がありますが、これに対しては、ご相談者様の「寄与分」を主張する等により対抗し、適切な落としどころを探っていくことになると考えます。

4. いずれにせよ、具体的な事実関係をより詳しくご確認させて頂く必要がありますので、お早目に弁護士にご相談することをお奨め致します。

2016年01月03日15時15分

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