• このエントリーをはてなブックマークに追加

生前贈与について教えてください。
父が自分の老後に住む家を、私と妹の名義で買うことになりました。
両親は離婚をしていて、父は現在車で20分ほど離れた所に住んでいますが、ずっと田舎暮らしに憧れていたために、老後は田舎(他県)に家を買って住むようです。
父は自分が死んだら、その家と土地は好きにしていいと言っていますが、これは生前贈与になり、父の死後に贈与税が発生しますか?
父は60歳になったばかりでまだまだ元気なのですが、亡くなる何年前までに贈られたものが生前贈与に当たる等の決まりはあるのでしょうか?
私たち姉妹は母と暮らしていて、父とは戸籍が別なのですが、それについて何か問題があればそちらも合わせて教えてください。

2015年06月04日投稿者:ooo(30代女性)
  • 224人に評価されました
  • 専門家回答 3件/返信 0

専門家からの回答

中島 宏樹弁護士
中島 宏樹弁護士

父が子供の名義で不動産を購入する場合には,父が子供に購入資金を贈与し,子供がその名義で不動産を購入する形となります。
本件でも,不動産購入時点で,お父様から,妹様と相談者様へ,購入資金相当額の贈与(生前)がなされたことになり,贈与税の対象となります。

法律的には,生前になされた贈与は,全て生前贈与に当たります。
ただし,相続税の課税対象となるのは,相続発生前3年間になされた贈与となります。

養子縁組を行ったなどの事情が無い限り,同一の戸籍に入っているかどうか自体は,相続の場面では,特段,意味を持ちません。

不動産を購入される前に,どのような形で購入するのが良いのか,を専門家に相談されることをお勧めします。

2015年06月04日20時16分
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

不動産の購入に際して、お金を出した人と実際に買った人が異なると、贈与税の課税対象になります。そのため、登記名義人は、お金を出した人の名義にする必要があります。

が、昭和48年の国税庁の個別通達で、土地の使用貸借に係る経済的利益の移転については課税しない(意訳のため、例外あり)とされているため、○○○さま名義の不動産にお父様が住まわれても、贈与税が発生することはありません。
また、下手に家賃を設定してしまうと、使用貸借ではなく賃貸借になってしまうため、上記特例が適用されなくなってしまう可能性があります。ご留意ください。

2015年06月07日11時18分
須山 博行政書士/その他
須山 博行政書士/その他

 お父さんが老後に住む土地・家の購入資金は、貴方達姉妹がお金を出すということは、当然贈与ということになります。

 贈与税は、年間110万までは基礎控除で課税されませんが。土地・住宅資金は、当然千万円単位の話しとなると思います。
 お父さんが、ほとんど負担されれば、贈与税も少なくて済みますが。
 
 貴方達姉妹が、2000万とか生前贈与されると、税率50%
   (2000万-110万)×50%-250万 となり 695万円受贈者(お父 さん)が贈与税を支払うことになります。
 バカバカしい話しです。

 贈与税は、本来相続税を補完するために設けられた税金です。 贈与税 率が低いと、皆が贈与していくので、それを防ぐためにあります。

 ただ、贈与時から、3年以内にお父さんが亡くなられたら、相続税に加 算され、相続税の再計算となります。
  よって、695万払われた税金も再度、計算し直すので、税金が帰って
 くることも予想されます。

 ただ、死亡前3年間ですので、その確率は非常に少ないでしょう。

 反対のパターン(親が子供に住宅用資金を相続税清算課税制度など特例
 があり、優遇されていますけど・・・!

  姉妹で、土地・建物を購入して、土地も建物も名義を姉妹の名義にさ れば、取りあえず自分達の財産なので、贈与税はかからないでしょう。
  その後、お父さんが住まれても税務署が、そこまでわかるかは税理士
 さんに聞いてください。


  

   

2015年06月05日19時30分

関連する悩み相談

関連するキーワード

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 →
    宮下陽介(司法書士)
    高知県
  4. 4位 →
    武田芳人(弁護士)
    山形県
  5. 5位 →
    金子富貴子(行政書士/司法書士)
    和歌山県
注目タグ一覧
基礎知識