遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
遺産相続に関して教えてください。
今住んでいるところから遠い土地を相続することになりました。
ただ、遺産相続の書類がざっくりしていて不安があります。簡単に書くと、以下のとおりです。
山 →長男△が取得する
田畑 →次男□が取得する
その他はすべて三男○が取得する
といった内容です。私は三男ですが、「その他」の部分は宅地だとは聞いていますが、それが遺産のすべてなのかわかりません。
借金があるような話は聞いたことがないのですが、万が一負の遺産があったらと思うと不安です。
このまま相続してしまうのは危険でしょうか?
被相続人の遺産内容を100%調べるためには、どういった事をしたらよいでしょうか。
ご両親のどちらかがお亡くなりになったのでしょうか?
ご質問の内容をみると相続手続きに専門家が入っているようには思えませんが、相続書類を送ってきた方にご確認されると良いでしょう。
不動産の名義変更は、その不動産を特定(地番など登記事項通りに明記)されていないと名義変更できませんし、通常、遺産分割協議書に明記する必要があります。
相続人であれば、お亡くなりになった方の所有の不動産の状況が名寄帳で閲覧できますので、それを請求して、それから登記簿、固定資産評価証明書等を取ることができます。
それで相続財産の中の不動産の状況は分かります。
債務に関しては一緒に生活されていた方がいらっしゃれば、その方に聞くとかしたら良いと思います。
債務の詳しいことは、内山先生のお書きになった通りです。
債務は、遺産分割手続きにより分割されるのではなく、法定相続分にしたがって共同相続人間で分割され、各相続人はその法定相続分に応じて債務を引き継ぎます(遺産分割協議によって、債務の負担割合を決めたのは、内部での決め事であって、第三者に主張できません)。
最高裁判例によれば、《債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから、連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。》としています。
よって、遺産分割協議によってすべてAが取得するとしても、資産ではなく、債務については、すべてAが負担するのではなく、債権者は相続人の誰に対しても請求できることになります。
財産の調査は専門の調査会社がありますが、何事も100%はありえません。なお、後から債務の存在を知ったとしても、債務の存在を知った日から3ヵ月以内で、知らなかったことについて正当な理由があれば、相続放棄ができますので、そこはご安心ください。
お2人の先生、詳しく教えて頂いてありがとうございました!
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