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約7年前に離婚をしています。子ども2人は元妻が引き取っています。
子ども達が苗字を変えないことはわかるのですが、元妻も、離婚後に勤め出したせいなのか、今でも結婚していた当時の姓を名乗っています。
最近知人に聞いたのですが、姓がそのままだと、自分が死んだ時に財産分与の対象になるというのは本当ですか?自分の実家は不動産を多く所有しており、いずれは一人息子の私が相続する予定です。
子どもたちはかわいく、大きくなった今も頻繁に会っています。
子供の養育費は彼らが大学を卒業する年まで、十分な金額を振り込んでいく予定です。しかし、元妻との離婚の原因は妻側の不倫で、正直妻に遺産が渡ることに抵抗があります。
今度私の再婚が決まったので、はっきりさせたく質問させて頂きました。

2015年06月29日投稿者:S.R.I(50代男性)
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  • 専門家回答 3件/返信 1

専門家からの回答

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

離婚した元の奥様には相続権は一切ありません。
名前が旧姓のままかどうかは関係ありません。
お子さんには養育費を支払う義務もありますし、ご相談者がお亡くなりになったときには、相続する権利があります。

2015年06月30日13時42分
加藤 司法書士
加藤 司法書士

ご参考までに離婚後の姓に関する民法の条文は次のとおりです。

(離婚による復氏等)
第767条
第1項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
第2項  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

元奥様は第2項の届出により、結婚していた当時の姓を名乗っているものと思われますが、奈良崎先生の仰るとおり離婚後の元奥様には相続権はありません。


なお、離婚に伴う財産分与(民法768条)を家庭裁判所の手続きで行う場合、離婚の時から2年以内に請求しなければなりませんし、元奥様が結婚当時の姓を名乗っているかどうかは関係ありません。

また、ご相談者さまが亡くなられた際に相続人が誰もいなければ、特別縁故者(内縁の妻など)への相続財産の分与が認められることがありますが(民法第958条の3)、ご相談者さまのお子様や再婚相手の方が相続人となりますので、この規定によっても元奥様が財産を取得されることはないでしょう。

2015年06月30日10時56分
奈良崎 真士弁護士

離婚すれば,その後元妻の方が旧姓に戻すか否かに関わりなく,S.R.I様の配偶者ではなくなりますので,たとえ元妻の方が婚姻後の姓を名乗っているとしても相続権は発生しません。

ですので,元妻の方は,S.R.I様がなくなられた後の遺産はなにも取得しません。

2015年06月29日21時13分
user_icon S.R.I
(50代男性)

皆様回答頂きありがとうございました。
一貫して元妻に遺産が渡ることはないという事だったので安心しました。
子供たちに相続権があることは承知、また納得しています。

2015年07月09日10時54分

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