• このエントリーをはてなブックマークに追加

逝去した伯父の遺産相続について、一部私も譲り受けることになりました。
生前は実の親子のような間柄であったからか、伯父の公正証書による遺言で
私にも財産を分けたいと書かれてありました。
伯父の一人のご息女が相続人になっているので、私は実質相続人ではありません。

遺産を譲り受ける場合にどのような税金がかかってくるのか、お教えください。
このようなケースは、相続税になるのか、所得税に当たるものかが、
いまいちよく分かっておりません。
相続税についてですが、基礎控除額は相続人でない私の場合でも対象になるのでしょうか?
また、相続人と、そうでない人とでは控除額に違いはありますか?
以上、ご回答を宜しく願います。

2014年10月02日投稿者:JARC(40代男性)
  • 111人に評価されました
  • 専門家回答 1件/返信 0

専門家からの回答

森岡 丈晴行政書士/税理士
森岡 丈晴行政書士/税理士

ご質問者様のように相続人でない方が遺言により財産を贈与されることを遺贈といいます。

遺贈の場合には所得税や贈与税ではなく相続税が課税されます。

相続税の基礎控除額は平成26年12月31日以前相続開始までは「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」となっております。
この計算において法定相続人の中に遺贈を受けた受遺者は含まれません。

ご質問のケースでは伯父の相続人として一人ご息女がいらっしゃるということなので、5,000万円+1,000万円=6,000万円が基礎控除額となります。

相続税の計算は次のような流れになります。

1.課税価格の合計額-基礎控除額=課税遺産総額

2.課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
  ※ご質問のケースでは法定相続人が一人なのでこの計算は省略されます。

3.法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額×税率=算出税額
  ※ご質問のケースでは法定相続人が一人なので課税遺産総額に税率を乗ずることとなります。

4.相続税の総額(上記3の算出税額の合計額)×各人の課税価格÷課税価格の合計額=各相続人等の税額

ご質問者様のように遺贈によって財産を取得された方は、上記4の税額にさらに20%相当額が加算されますので注意が必要です。

遺贈により財産を取得した場合は、相続税法の各種特例のうち適用できないものもあります。詳しくは税務署や税理士にご相談ください。

2014年10月03日13時09分

関連する悩み相談

関連する基礎知識

関連するキーワード

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 →
    武田芳人(弁護士)
    山形県
  4. 4位 →
    宮下陽介(司法書士)
    高知県
  5. 5位 →
    金子富貴子(行政書士/司法書士)
    和歌山県
注目タグ一覧
基礎知識