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相続人の甲の意向で、他の相続人は相続時にある税理士事務所に連れていかれました。
甲は自分に財産の大部分を相続させるとする公正証書の遺言を持っていました。
税理士は遺言どうりに甲に財産の大部分を金銭に換算した額を割り振り、残る相続人には適当な金額を割り振りました。これは税務申告用だと思います。
この時に、税理士はプロなのですから、当然、甲以外の相続人の遺留分侵害に気がついていると思うのですが、そのことは告知する必要はないのでしょうか?

2015年07月01日投稿者:サトウ錦(60代性別非公開)
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専門家からの回答

内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

税理士は、遺留分侵害について、告知する必要はありませんが、遺産の配分が確定しない間は、相続税額も確定できませんので、プロとしては、各相続人または、相続人の代表者に遺留分減殺請求の可能性の有無については、確認しているのが通常だと思います。

遺留分減殺請求によって、当然各相続人の相続税納付額に変動はありませんが、相続税の総額に変動がない場合、相続人間で、相続税相当額の金銭の授受をすれば問題ありません。

ただ、相続税納付額に変動がある場合は、もう一度、相続税申告書を作成するなどの手続が生じる可能性があります。
相続税申告がされる前に減殺請求をされることをおすすめします。

2015年07月09日18時20分
user_icon サトウ錦
(60代性別非公開)

御回答ありがとうございました。

遺留分侵害があった場合、計算がかなり複雑になる場合が多いそうで、
一般論で大雑把でよろしいのですが、相続税納付額に変動がある場合というのは、不動産の場合と考えればいいのでしょうか。

つまり、借地権割合などで必ずしも路線価の100とみるわけではないということと、遺留分の計算が不動産の場合は時価になるといったところでしょうか?

それから、減殺請求をする場合はやはり弁護士へ依頼し、不動産鑑定士へも依頼しなくては正確な数字が出てこないと思いますが、いかかでしょうか?弁護士なしで、税理士・公認会計士で話し合いで合意できるのなら、それでもいいのでしょうか?

可能な範囲で御回答いただければと思います。

2015年07月10日16時04分

内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

誰が相続するかによって相続税評価額が変わることは基本的にはありません(分筆などをすれば、全く別の財産として評価することになりますので、変わってしまいますが)。相続税納付額が変わってくるのは、例えば配偶者は1億6千万円または法定相続分の高い方までは相続税がかかりませんが、遺留分減殺請求により配偶者への配分額が減少することにより、他の相続人に配分された額について、免税の対象から外れてしまうことがあります。

また、宅地について、実際に住む人と所有者が異なることになり、小規模宅地の特例が使えなくなることになり(小規模宅地特例は、配偶者を除き原則、承継者が住む必要があります(例外あり))、相続税納付額が上がる可能性があります。

話し合いで合意できるのであれば、余計な費用を掛けずに済むかもしれません。しかし、税理士や会計士は土地評価や紛争解決の専門家ではありませんので、額によっては、きちんと弁護士や不動産鑑定士に相談するのもよいと思います。

2015年07月10日16時29分

user_icon サトウ錦
(60代性別非公開)

再度の御回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

2015年07月12日01時05分

川崎 啓治行政書士
川崎 啓治行政書士

遺言書が遺留分を侵害していたとしても、法的要件を満たしていれば有効な遺言書です。「遺留分を侵害している遺言書=法的に無効」とはなりません。
結論から言うと、税理士が相続人の遺留分侵害を告知する必要はないと考えます。相談や依頼されていないことを、あえて言う必要はないでしょう。

遺留分や遺留分の侵害を相続人(兄弟姉妹には遺留分は認められていません)が知らなくても、この先、遺留分の侵害を知った場合は、「遺留分減殺(げんさい)請求」によって自分の遺留分に当たる財産を取り戻すことができます。
具体的には「わたしの遺留分に当たる財産を渡してください。」ということを意思表示します。
請求の方法は口頭でも構いませんが、要らぬ争いを避けるため、書面(内容証明郵便)で行いましょう。
遺留分減殺請求を受けた相続人は、これを拒むことはできません。

遺留分減殺請求の可能な期間
1.相続が開始され、遺留分を侵害されている贈与や遺産があったこ  とを知った時から1年
2.相続開始のときから10年

2015年07月03日22時33分
user_icon サトウ錦
(60代性別非公開)

早々と御回答ありがとうございました。
こちらのサイトの利用の仕方がよくわからずお礼が
遅れ、失礼いたしました。

参考にさせていただきます。

2015年07月10日15時59分

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