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わたし48歳になる者です
母親80歳を超えてると思います
今現在、地方で生活してます
田舎に160年を超える家があり
17年前に父親が他界し母親一人で生活しておりましたが老朽化が進み崩壊寸前になり
やむなく放置しました
父親で何代目かの引き継ぎの家と、はっきりと把握できない土地があり、現在知る者が存在しない現状にあります
長男も昨年他界し
長女の嫁ぎ先の両親が他界したため二世帯である
長女の嫁ぎ先の他界した両親の家に母親が住んでいます
次女も嫁いでます
私自身、地方に生活拠点があり10年ほど前に離婚をして養育費を払ってる身であります
次女と私で毎月少しではありますが長女に仕送りしてます
先日、母親も病院にて痴呆症と診断され
老人ホームにと考えてる次第です
父親他界
長男他界
長女、次女ともに嫁ぎ
私にと相続が回ってきました
私自身、生活拠点は地方にあり
離婚しており子供は元嫁の扶養にあります
私の代にて160年以上続いたと思われる代が終わると思われます
したがって母親が他界すれば先祖は永代供養と考えております
崩壊寸前の家、どれだけあるかわからない田畑や土地メリットがなく放棄したく思います
母親の生前か他界後がいいのか
何を、どこで手続きすればいいのかがわかりません
どうか、お知恵をおかしください
よろしくお願いします

2016年01月08日投稿者:黒山龍騎(50代男性)
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  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談ありがとうございます。

まず、ご質問も相続放棄の方法は、お母様が亡くなられた後、3ヶ月以内の間に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することで足ります。
お母様の生前に相続放棄を行うことはできません。

ただ、放棄を希望されている家、田畑、土地がお母様のものであるかについては、別途調査・確認が必要ではないでしょうか。
お父様が亡くなった際に、お母様が2分の1,残りを兄弟姉妹で8分の1ずつ、すでに相続している可能性があります。
(さらに、ご長男が亡くなった際に、ご長男の相続人にも相続されていることも考えられます。)

お母様がご存命である間に、各不動産の所有・共有関係を確認し、共有者全員が処分・放棄を希望されるのであれば、お早めに地元の不動産業者等に売却を依頼されてはいかがでしょうか。
遠く離れていると固定資産税の負担や管理の手間から無価値のようでも、地元ではよい買い手が見つかることもあります。

なお、お母様の痴呆の症状が重い場合には、成年後見人を家庭裁判所で選任してもらい、代理人になってもらうことが必要かもしれません。

2016年01月09日03時26分
user_icon 黒山龍騎
(50代男性)

ありがとうございました

どこから何を、どのようにすればいいのか

全くの素人なもので困ってました

少し不安は解消しました

2016年01月13日16時11分

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