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おじいちゃんが入院したことをきっかけに、母と一緒におじいちゃんの家にある蔵の整理を始めました。
しかし、いつの時代のものだかわからないような古いものばかりで、価値があるのかないのか、誰のものだかわからないものであふれており、困っています。
おじいちゃんに聞くと、「預かっているもので俺のじゃない」と言います。蔵は今おじいちゃんのものですが、蔵の土地は借りているもので、中身はほぼ預かっているものという状態です。土地のお金がかかるため、蔵事態の処分を考えていますがおじいちゃんが健在のうちはこのまま取って置くほかなさそうです。

おじいちゃんが亡くなった後ですが、この蔵は相続の対象になるものと思われます。
しかし、中身はどうでしょうか?「預かっている」という事実が相続されるだけで、母や僕に処分する権利はないのでしょうか?蔵を処分するなら中身も一緒に処分したいのですが困っています。書類などはなく、だれのものだか確認できるものはご家族に連絡を取りましたが、9割は身元不明です。

(中身の一部:甲冑、刀、ツボ、食器、大量の書物、着物、何かの物作りのための道具?…)

2016年01月18日投稿者:ラブライバーZ(30代男性)
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  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

畑中 優宏弁護士
畑中 優宏弁護士

おっしゃる通りで、預かっている(寄託契約といいます)地位を相続しますから、相続人に処分する権利はありません。長期間持っていれば時効により所有権を取得できる場合がありますが、それは「所有の意思」を持って占有していることが前提で、「預かっている」物について時効で取得することはできません。おじい様が預かっているという認識である以上、時効取得はできなさそうです。
このまま所有者が誰かわからないままおじい様が亡くなれば処理に困ることを説明して、誰の物なのか、おじい様からよく聞きとっておくことが必要です。

2016年01月18日13時37分
user_icon ラブライバーZ
(30代男性)

そうですよね。

おじいちゃんが言うには、おじいちゃんの親や元々の親の持ち物だったものが多く、仮に持ち主が判明しても亡くなっている場合には処分してもいいですか?
それとも子孫を探して返す義務がありますか?
必要のないものに土地代がかかり、母が困っています。
持ち主不明のまま、博物館や市などの寄付することはできないのでしょうか?

2016年01月29日10時15分

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