遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
中学生が受け取る遺産について教えてください。
私は中学生(以下T)の継母です。Tの実母は5年前に他界しており、その実母の母(Tから見て祖母)が亡くなりました。実母には兄弟がおらず、実の孫であるT(Tにも兄弟はいません)には遺産を相続する権利があります。
むしろ、Tの祖父はTが生まれる前に亡くなっており、祖母から見て血縁があるのはTだけだと理解しています。祖母の兄弟についてはこれから調べるため不明ですが、いたとしてもTに多くの遺産が入るはずです。
中学生というと、まだ両親がお金を預かるべき年齢だと思うのですが、私はおばあさんともTとも血縁関係にありません。Tとは養子縁組をしているので保護者ということで預かる分に問題はありませんか?
それとも、Tと血縁がある夫の名義で預かり、実質の管理は私がするようにした方がいいのでしょうか?
夫はお金のことは私に任せきりですが、私もこのような経験がなく困っております。
わかりにくく申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
ご相談頂きましてありがとうございます。
Tさんの実母にご兄弟がおらず、かつTさんのお祖母様の配偶者(Tさんのお祖父様)がすでに他界しているのであれば、お祖母様のご兄弟の有無にかかわらず、実母を代襲相続するTさんのみが相続人となります。
したがって、相続財産の名義は全て、本来Tさんのものとすべきことになります。
その上で、Tさんが未成年者である間は、ご相談者様又はご主人が保護者として代理権又は同意権を行使することにより、Tさんに無駄遣いをさせない等、財産を適切に管理していくことになります。
もし、Tさんと、ご相談者様・ご主人との間で利益が相反する行為を行う場合(例えば、ご主人が借入人となっている住宅ローンの返済に、Tさんの相続財産を充当する場合)、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、その妥当性がチェックされることになります。
なお、特別代理人を選任する必要がある利益相反行為であるか否かの具体的な基準は複雑であるため、疑問に思われるときはお早めに弁護士にご相談下さい。