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亡くなった祖父の直筆遺言書の効力が認められ、遺言通りに相続手続きが進みました。
最近、祖父の遺品を整理していたら、亡くなる3年前の遺言書が見つかりました。効力の認められた遺言書は亡くなる半年前に書かれたものだったので、後から見つかったものの方が古いため、母は開けても差し支えないということで、自分と母で開けました。
内容は、半年前の遺言書とほぼ同じでしたが、金額が曖昧だったり全体的にザックリとした下書きのようなものでした。
しかし、それぞれに、なぜこの人に残したいかという理由が細かく手紙のように書かれていました。
一部抜粋して例を挙げると

【半年前】Aマンション一室→○子(母)…趣味や仕事に利用、金銭的に困難時は売却可
【3年前】Aマンション一室→○子(母)…以前から始めたいと言っていた○教室に使ってはどうだろうか。場所代がかからなかったら、生徒さんに安く通ってもらえるのでは?しかし金銭的に困った時には…~略~

などと、かなり長文が書かれており、相続した親類みんなに見てもらいたいと思いました。
ここで質問ですが

・過去の遺言書でも開けてしまったことは、罪、もしくは何か不都合がありますか?
・今からでもお世話になった弁護士さんに連絡をとるべきでしょうか?
・親類に勝手に見せてしまって大丈夫ですか?

宜しくお願いします!

2016年08月30日投稿者:剛太郎(40代男性)
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  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談を頂き、ありがとうございます。

新しい遺言が有効になされたのであれば、古い遺言は失効しています。言ってみれば、ただのメモ書きと法的には変わりません。

そのため、

1.古い遺言書を開封しても、何ら法的な問題はありません。

2.弁護士さんに連絡を取る必要はありません。

3.原則として、親類に見せても差し支えありません。但し、古い遺言書に、他の親類を誹謗中傷するような内容が含まれている、お祖父様が特定の親族にのみ開示することを前提とした記載がある、等の場合には、個別に判断する必要があります。

2016年08月31日00時09分
user_icon 剛太郎
(40代男性)

回答ありがとうございます。
安心いたしました。

個人に向けられた言葉はありますが、どれも祖父の人柄がよくわかる手紙のようになっています。
特に現金を受け取った人が無駄なことに使ってしまわないように、見せようと思います。誠にありがとうございました。

2016年08月31日16時48分

この質問への回答は締め切られました。

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