• このエントリーをはてなブックマークに追加

既に他界している母の兄(三男)が亡くなりました。
伯父は独身で両親も既に他界しています。四人兄妹で、他の3人のうち2人は他界、1人(次男)が存命です。他界した2人にはそれぞれ子がおり、私はその子にあたります。
代襲相続権があると思っていたので次男の奥さんに尋ねたところ、相続人は次男一人になると言っていました。私もそれ以上何も言えず、そのままその話は終わりました。
この場合、私に代襲相続権は発生するのでしょうか。また代襲相続人は、証券や銀行の相続手続き等の際に気づかれるものでしょうか。それとも私があえて主張しなければならないものなのでしょうか。

2020年08月28日投稿者:浅羽(40代女性)
  • 0人に評価されました
  • 専門家回答 0件/返信 0

専門家からの回答

まだ専門家からの回答は投稿されておりません。

関連する悩み相談

関連する基礎知識

関連するキーワード

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 →
    宮下陽介(司法書士)
    高知県
  4. 4位 →
    武田芳人(弁護士)
    山形県
  5. 5位 →
    金子富貴子(行政書士/司法書士)
    和歌山県
注目タグ一覧
基礎知識