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主人との間に血のつながりがない子どもが一人いますが、その子の遺産相続についておうかがいいたします。
私は前の夫との間の息子を連れて、今の主人と再婚しています。
お互いバツイチ同士の再婚でしたが、主人には前妻との間に子どもはいませんでした。
主人との間に一男一女を授かって現在は三人の子どもがおりますが、
もし主人が亡くなった場合、前の夫の息子には遺産は相続されるのでしょうか。
(相続される場合、主人の二人の実子とでは相続分にどのくらい違いがでるものなのでしょう…)
また養子縁組をしている場合としていない場合とについても、
相続でどのくらい変わってくるものなのか教えてください。宜しくお願い致します。

2014年05月26日投稿者:ひさえ(50代女性)
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専門家からの回答

吉田 要介弁護士
吉田 要介弁護士

養子縁組をされていない場合,前の夫の息子さんは遺産を相続できません。

養子縁組をした場合は,相続分について,実子と違いはありません。

2014年06月03日14時50分
小林 直樹税理士
小林 直樹税理士

板橋駅より徒歩1分 北区の税理士の小林です

税金面での回答をさせていただきます。

養子縁組されていない場合、
前の主人との子どもには相続権がありませんが

仮に今のご主人と養子縁組された場合、
前のご主人との子供に実子と同様の相続権があることになります。
↓↓↓

このことによる相続税の計算上のメリットは以下の通りです。


①相続税総額の計算上、相続税の税率のランクが
 一つ下がる可能性がある
 
 例えば
  もともと30%の税率の方でしたら
  20%の税率に下がる可能性があり
  養子算入での最大のメリットです

  遺産価値7000万円×30%=2100万円の相続税
  遺産価値7000万円×20%=1400万円の相続税
  でしたら700万円も節税になります。
  (上記はあくまでイメージです) 
  
  とても、お得だと思います
 
②以下の非課税枠が増える

相続により死亡保険金をもらった場合500万円非課税枠が増える
相続により死亡退職金をもらった場合500万円非課税枠が増える
基礎控除としての非課税枠が1000万円増える(現行税法です)

養子縁組をすると相続税の計算上でもメリットがあります



2014年06月04日17時12分
木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

養子縁組をされると相続人になりますし、されなければ全く相続人にはなりません。
但し、今のご主人と養子縁組をしてもそのお子さんは前のご主人の相続人であることに変わりはありません。

どれくらい変わるのかというのは、弁護士の先生と税理士の先生がお答えになった通りです。

今のご主人の心情、お子さんの心情もあるかと思いますが、ご主人とご相談なさってみたらいかがでしょうか?


2014年08月29日14時20分

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