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元夫の遺産相続について、ご回答をお願いいたします。
12年前に離婚した夫が、先日病気で亡くなりました。
前の夫との間には16歳になる息子と、14歳になる娘がいます。
親権は母親の私にあり、前の夫からは2人の養育費として、月々8万円もらっていました。
私は再婚していません。前の夫は再婚して、小学生の男の子が1人いるそうです。

●前妻の私と子供たちには、前夫の遺産を相続する権利はあるのでしょうか?
  その際、親権等は相続に関係するものでしょうか?
●養育費は子供たちが成人するまでは払ってもらうことになっていましたが、
  残りの養育費として、前夫の遺産から分けてもらうことはできるのでしょうか?

2014年05月30日投稿者:斉藤(50代女性)
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専門家からの回答

吉田 要介弁護士
吉田 要介弁護士

元夫の子どもである16歳になる息子さんと、14歳になる娘さんには相続権がありますが,相談者様にはありません。

親権は相続には関係ありません。

元夫の死亡により養育費の支払い義務は消滅しますので
死亡後に養育費を支払ってもらうことはできません。


2014年06月03日14時39分
仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

離婚によりご相談者様は、元夫の配偶者ではなくなっているため、相続権はありません。
これに対し、実親子関係は離婚によって影響を受けないため、ご相談者様の二人のお子様は相続権を有することになります。これは親権の有無による結論が変わるものではありません。
しかし、元夫の再婚相手とその子も相続権があります。
その結果、法定相続分は、再婚相手が2分の1、3人の子どもが6分の1ずつとなります。

養育費の支払い義務は、元夫の死亡により終了することになるため、死亡後の養育費を請求することはできません。
これに対し、元夫が死亡前に、養育費の支払いを怠っていた分については、元夫の子ども達に対する債務を構成するため、再婚相手とその子どもにして、2分の1及び6分の1を請求することができます。

2015年12月19日02時26分

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