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遺言書について、いくつか質問があります。
母が他界したため、遺産相続することになりました。
相続人は、長女の私と、次女、三女の3人です。
母の遺言状があるのですが、
不動産と土地の分け方について姉妹が承諾しませんでした。
揉めたくなかったので3人でよく話し合った結果、
それぞれが納得した形で分けようという事になりました。

この場合、遺言書に背くことは違法になってしまいますか?
母の遺言書を無視して、3人の考えで遺産相続することは可能ですか?
もし遺言書に従わずに相続できる場合、何か特別な手続きは必要になりますか?
(遺産分割協議書だけでよいのでしょうか?)
以上、ご回答よろしくお願いします。

2014年06月25日投稿者:よしえ(60代性別非公開)
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専門家からの回答

森岡 丈晴行政書士/税理士
森岡 丈晴行政書士/税理士

遺言と異なる遺産分割協議は実務上よく行われています。
したがって、相続人全員が合意した場合は有効な遺産分割協議となります。

ただし、この場合次の条件を満たす必要があります。

1.遺言者が遺言と異なる遺産分割協議を禁止していないこと
2.遺言執行者がいる場合、遺産分割が遺言執行の内容と矛盾してい  ないこと、あるいは、遺言執行者の同意を得ていること

これらの条件を満たしていれば、遺産分割協議書の作成をもって遺産分割は有効となります。

2014年07月30日18時24分
木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

ご本人の財産はご本人が自由に使う権利があり、亡き後もこのようにしたい。という意思の表れが遺言書なので、せっかくお母様が残された遺言書があるのでしたら、そのように分けるのが良いのですが、
相続人がもめてしまったのでしたら、しょうがないですね。

ちなみに自筆の遺言書でしたら家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
相続人全員で遺産分割協議ができれば、遺産分割協議書を作成すれば良いです。

遺言通りでなくても違法ということではありません。

2014年07月29日11時42分

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