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親族に相続させたくない場合の遺言について、ご相談いたします。
私は生涯独身で配偶者・子供もおりません。母親は幼い頃に癌で死別。
祖父母も他界し、一番近い血縁者は父親と長男とその家族になります。
私は持病があり、もしかしたら父親より長くないかもしれません。
いろいろ事情があり、私が死んだ時には財産を親族には相続させたくない為、
懇意にしていた人と、公共機関に寄付という形で遺言書を作成したいと考えています。
私の死後、父親・長男が遺留分請求、又は特別縁故者として申し出た場合は、
遺言書に関係なく、申し出は受け入れられてしまうものなのでしょうか。
また、寄付したい場合はどのような手続きをしておいたら一番確実なのでしょうか。
どうかお知恵を拝借願えませんでしょうか。

2014年12月04日投稿者:マーガレット(60代女性)
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専門家からの回答

田中 耕一行政書士/その他
田中 耕一行政書士/その他

まず、作成する遺言書についてですが、公正証書遺言をおすすめします。


自筆証書遺言の場合、不備により無効になる可能性もありますので、安全・確実な公正証書遺言のほうが、ご相談者さまのケースに適していると思います。


遺留分の請求にていてですが、2つのケースに分けて考えます。


ご相談者様がお父様より先にお亡くなりになった場合、お父様が相続人となります。お父様には遺留分があります。お父様から遺留分の請求があった場合、遺言書に関係なく、申し出は受け入れないといけなくなってしまいます。


相続の開始前に遺留分を放棄してもらうことも可能ですが、お父様の放棄してもいいというご意思はもちろんのこと、家庭裁判所の許可も必要になります。(遺留分放棄の手続きは、家庭裁判所ですることになります。)家庭裁判所の許可を得ることができるかどうかは、個々の事情をみて家庭裁判所が判断することになりますので、ケースバイケースです。


ご相談者様より先にお父様がお亡くなりになった場合は、ご兄弟(長男様)が相続人となります。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、有効な遺言書があれば、遺留分を請求される心配はありません。


特別縁故者についてですが、これは亡くなった方に相続人がおらず、受け継ぎ先のない財産が残ったときに問題となりますので、有効な遺言書を作成し、すべての財産の受け継ぎ先を決めておけば、特に問題とならいないと思われます。


遺言書の内容として、懇意にしていた人と公共機関に財産をあげたいということですので、必ず遺言執行者を指定してください。


遺言執行者とは、遺言の内容を実現するためにうごいてくれる人のことです。懇意にしていた人に財産をあげようとしても、相続人の協力がないとうまくできない場合がありますが、遺言執行者を指定しておけば大丈夫です。公共機関への寄付も、遺言執行者が実行してくれます。ただ、遺言執行者に指定された人は、遺言執行者になることを断ることができますので、必ず事前に承諾をとるようにしてください。


遺言書の作成について相談された専門家に、遺言執行者になるよう依頼されるのがよろしいかと思います。


公共機関への寄付(遺贈)につきましては、寄付する相手方を特定するための相手方の正式な名称等の情報や、寄付されたい財産の内容などを、遺言書に記載する必要があります。また、預貯金のみで不動産は受け取らないということもあります。あらかじめ、寄付を検討されている公共機関へお問い合わせ、ご相談されることをおすすめします。

2014年12月05日14時10分
user_icon マーガレット
(60代女性)

ご回答くださいましてありがとうございます。
アドバイスどおり、公正証書遺言を作成し、遺言執行者については早めに選定したいと思っております。
寄付についても、不動産は寄付が出来ない可能性があることを知りませんでしたので、お聞きしてみて本当に良かったです。

また相談させていただく際は、どうぞよろしくお願い致します。

2014年12月08日15時00分

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

ご相談ありがとうございます。
行政書士 田中先生の答えられた通り、公正証書遺言を作成して、遺言執行者を決めておかれるのがよいでしょう。
但し、もしご相談者がお父様より先に亡くなられた場合、お父様は遺留分を請求する権利をお持ちです。兄弟には遺留分請求権はありません。

他に考えられるのは懇意にしている方がいらっしゃるとのことですので、その方を養子にするとかは出来ないでしょうか?
そしてその方に今後の、また死後の面倒を見てもらう等約束をする。

又は生前に贈与して、相続財産を残さない。等も考えられます。生前でしたら自分の財産は自分の思うようにすることができます。

繰り返しになりますが、寄附の場合、不動産は受け取らないなどありますので、信頼できる遺言執行人を決めて、不動産の名義変更。家の中の物を片づけてもらう。不動産を売却する。売却代金をある機関に寄附するなど遺言を実行できるように細かい内容を決めておく必要があります。

2014年12月05日15時31分
user_icon マーガレット
(60代女性)

ご回答くださり、誠にありがとうございます。

懇意にしている人については、養子にできる間柄ではないので、アドバイスどおり、公正証書遺言を作成し、遺言執行者についてはしっかり選定していきたいと思っております。
また、生前贈与についても検討していきたいと思いました。
寄付についても、不動産では受け取っていただけないことがあるのを知りませんでしたので、こちらで相談させていただいて本当に良かったです。

また何か投稿させていただく際は、どうぞよろしくお願い致します。

2014年12月08日15時06分

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