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相続の件で相談致します。
死亡したという祖父(父方)の借金について、先日私の家に督促がきました。
両親は私が幼い頃に離婚しており、私は母親に引き取られたので父方の親族とは一度も会っていません。
その母親も3年前に亡くなっており、なぜ私の所に督促がきたのか色々調べてみました。
なぜか母親は父親と結婚した時に、父方の祖父の養子になっていたことがわかりました。
そのせいで、祖父の子である父親と同様に、私の母親にも借金の相続がされたようです。
また母親は死亡しているため、その子である私に相続があるとの事です。
このようなケースで借金の相続を免れるにはどうしたらよいでしょうか?
また、母親を養子から除籍するにはどうしたらよいですか?
手続き方法など教えて頂ければ幸いです。

2015年01月15日投稿者:romeo(50代男性)
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専門家からの回答

田中 耕一行政書士/その他
田中 耕一行政書士/その他

ご相談ありがとうございます。


まず、借金の相続についてお答えします。


借金の相続を免れるためには、相続放棄という手続きがあります。
相続放棄をすると、プラスの財産(預貯金や不動産など)、
マイナスの財産(借金など)を問わず、
被相続人(祖父)の権利義務を一切引き継がないことになります。


もし、ご相談者様の祖父の相続財産から借金を返済しても、
十分なプラスの財産が残るのであれば、相続放棄をせずに相続するという
選択肢もあります。


ただ相続する場合、遺産分割について他の相続人と話し合う必要があります。
これを負担と感じ、相続しなくてもいいとお考えになるのであれば、
相続放棄をすることをおすすめします。


相続放棄をするための手続き(相続放棄の申述)は、下記のようになります。


1、相続放棄申述書と戸籍謄本などの添付書類を、
家庭裁判所にだします。
(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)


2、申述できる期間が決まっています。
期間は、自己のために相続の開始があったことを知ってから
3ヶ月以内です。
被相続人の死亡後3ヶ月が経過しているようでしたら、
いつ自己のために相続の開始があったことを知ったのか、
それを証明する資料が必要となると思われます。
(債権者からの請求の通知書の写しなど)


3、相続放棄の申述は、家庭裁判所に受理されることによって、
その効力が生じます。
他人に対して相続放棄の意思表示をしても、効力は生じません。


次に、母親を養子から除籍する件についてお答えします。


養子縁組を解消するためには、養親と養子が協議のうえ合意して、
養子縁組届を市区町村に提出する必要があります。
(合意できない場合は、調停という方法もあります。)


養親または養子のどちらか一方がすでに死亡している場合は、
死後離縁という手続きがあります。
死後離縁には、家庭裁判所の許可が必要になります。


ただし、ご相談者様のケースでは、
養子縁組の両当事者(養親と養子)がすでにお亡くなりに
なっていますので、上記の手続きをすることができません。


よって、ご相談者様の母親を養子から除籍すること(養子縁組の解消)は、
できないと思われます。


ただ、ご相談者様の祖母(父方)がご存命で、
祖母と母親とのあいだで養子縁組がされていたのであれば、
祖母と母親との養子縁組は、死後離縁できるかもしれません。
(家庭裁判所の許可が必要です。)


この死後離縁許可の申立は、養子縁組の一方当事者が家庭裁判所にする
ことになります。
ご相談者様は養子縁組の当事者ではないため、許可の申立はできないと考えます。

2015年01月19日08時14分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

 ご相談者様がお祖父様の借金の相続を免れるには、相続放棄の手続を行う必要があります。
 この手続きには期限があり、ご相談者様が相続があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。

 手続きを行う先は、お祖父様が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所となります。

 手続きの方法や取り揃える書類や戸籍等は下記裁判所のサイトでご確認ください。用語等が難しくご自身で揃えるのが困難な場合は、裁判所や役所で相談することもできますし、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することも考えてください。
 戸籍などを取り寄せるには、時間がかかることもありますので、3か月の期限内に行うためにはお急ぎになってください。

〇裁判所サイト「相続の放棄の申述」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/

【参考】取り寄せる戸籍謄本は下記になります。
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※お父様がお亡くなりなっている場合は、お父様の死亡の記載のある戸籍も必要となります。

 なお、お母様をお祖父様の養子から外すことができるかとのことですが、お二人ともお亡くなりになっているため、今から養子養親関係を解消することはできません。しかし、これは身分以外の点では、今となっては相続権に関してのみしか効力はありませんので、ご相談者様が相続放棄をしてしまえば、意味を成さないことになりますので気に病むことはないと考えられます。

2015年01月16日18時19分

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