遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
結婚して3年半、現在お腹に6ヶ月になる子供がいます。1月前に夫が交通事故で亡くなりました。
私と結婚してから貯金をしている口座(約150万)
夫が独身の頃に貯金していた口座(約30万)
給料振り込み口座(1ヶ月分の給料約30万が振り込まれる予定)
夫名義で購入して、まだ半年しか支払をしていないマンション(3450万、内頭金200万、60数万支払済み)
交通事故の賠償金(金額未定)
このあたりが遺産相続の対象になると思います。退職金や、生命保険はありません。
この中で、妻である私に所有権があるものはありますか?
関係があるかわかりませんが、私には月18万ほどの収入があり、お腹の子が8ヶ月になるまで働き、産休に入る予定でしたが、産休を前倒しにしました。
また、遺産相続の対象になるものについて、お腹にいる子供に相続権は発生しますか?
心細いですが、お腹の子を育てて行くために知りたいです。
旦那様の突然のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。
お子様のお顔も見られずにお亡くなりになられた旦那様の無念さに心が痛みます。
ご相談者様と生まれてくるお子様との法定相続分は、それぞれ2分の1ずつとなります。
木村先生が示された民法886条の2項についてですが、
(2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。)
そのようなことは絶対にあってはならないことですが、もしそのようなことがあった場合を説明いたします。
旦那様のご両親のうちひとりでもご存命の場合は、相続人はご相談者様とご両親となり、相続分はご相談者様が3分の2で、残りがご両親となります。
ご両親がお亡くなりになっていて、祖父母がご存命の場合はその方にこの3分の1の相続権が移ります。
このような旦那様の直系尊属がいらっしゃらない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。この場合の相続分はご相談者様が4分の3で、残りが兄弟姉妹の相続分となります。
このようなことは絶対あってはならなことで、健やかなお子様がお生まれになることをお祈りいたします。
なお、旦那様が厚生年金保険や共済年金の加入者であった場合は、相談者様は遺族年金を受給することができることが考えられますので、最寄りの年金事務所へご相談ください。
この度はご愁傷様です。
ご主人とお二人で楽しみに希望にしていた赤ちゃんが生まれる前にお亡くなりになったとはなんと悲しいことでしょう。寂しいことでしょう。
大変でしょうが、とにかく無事に赤ちゃんを出産されることを第一に頑張ってください。
すでにお二人の先生がお答えになられていますので、その通りですが、民法には胎児について下記のように書かれています。
民法886条
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
上記2項にあるように胎児は相続権がありますが、無事に生まれてこそです。無事に生まれなければ、適用されませんので、相続人もかわってきます。
マンションの登記、銀行の手続きなど具体的な手続きに関しては身近な専門家に相談することをお勧めします。
概ね守屋先生の見解で正しいと思いますが、一点だけ補足いたします。
>交通事故の賠償金(金額未定)
相続税や所得税の課税対象ではありませんが、相続対象です。
遺族に対する慰謝料(民法144条)は、相続財産ではないため、ご遺族の方であれば、相続権のない方でも請求することができます。
しかし、交通事故の損害賠償請求権は、第三者の行為によって旦那様が不法行為を受け、相続人が遺失利益などの損害賠償請求権を相続する、という構成になります。そのため、相続財産に「含まれ」ますので、相続権のない方は請求することができません。税金計算上は関係ありませんが、遺産分割協議書を作成される場合は損害賠償請求権もその内容になりますので、そのことを踏まえないと、いらぬ「争続」を招く可能性があります。
交通事故賠償の代理人(弁護士さんなど)に一度相談してみることをおすすめします。
このたびはご愁傷様でした。
ご冥福をお祈り申し上げます
所有権があるか。
といわれるとすべて旦那様のものではないでしょうか。
もしかしたら
「私と結婚してから貯金をしている口座(約150万)」
は2人でためていて、貴方もお金を出していたのであれば
夫名義で購入して、まだ半年しか支払をしていないマンション(3450万、内頭金200万、60数万支払済み)
⇒住宅ローンなので団信などの保険に加入していればローンはなくなるはずです。金融機関にお問い合わせください。
交通事故の賠償金(金額未定)
⇒これは遺産ではなく、貴方やお子様に与えた損害として支払われるので貴方がたの資産です。旦那様の遺産ではありません。
また、遺産相続の対象になるものについて、お腹にいる子供に相続権は発生しますか?
心細いですが、お腹の子を育てて行くために知りたいです。
⇒ 胎児は相続については「既に生れたものとみなす」とされています(民法886条)。したがって胎児も相続権があることになります。よって今回は法定相続人は2名になります。
提示してある財産全部足しても相続税はぎりぎり発生しなさそうですね。基礎控除は3000万円+600万円×2(貴方と胎児)です。これを遺産総額がこえたら相続税の申告になります。もし仮に基礎控除を超えたとしてもいろいろな減額規定がありますので、念のため近くの税理士に相談してみると良いと思います。
名義変更のためには、遺産分割協議書を作成する必要がありますが、胎児にも相続権があるため、特別代理人を立てる必要があろうと思います。こういう話も身近な税理士/司法書士(名義変更してくれるプロ)に聞いてみた方がよいと思います。
沢山の回答ありがとうございました。
お腹の子がいてくれるおかげで、多くの遺産を受け取れることがわかりました。おっしゃる通り、住宅ローンも支払義務がなくなりそうです。
子どもを保育園に預けるまでの間、金銭面では安心して暮らせそうです。
死産についても教えて頂きありがとうございます。
私が辛くても、食事がのどを通らなくても、今のところ元気に育ってくれています。
夫が残してくれた子供と、お金を大切にしていきたいです。
まとめの返信で申し訳ありません。
少し安心しました。本当にありがとうございました。
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